○北見工業大学校舎鍵取扱要領
(平成16年4月1日北工大達第142号)
改正
平成17年北工大達第15号
平成19年北工大達第109号
平成24年3月14日
平成29年3月9日
平成30年3月27日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要領は、北見工業大学(以下「本学」という。)における鍵の取扱いについて必要な事項を定め、校舎管理の適正を図ることを目的とする。
(鍵取扱責任者及び管理区域)
第2条
鍵の取扱いを的確に行うため、鍵取扱責任者を置く。
2
鍵取扱責任者及び管理区域は、北見工業大学不動産管理規程(平成16年北工大達第141号)第3条に定める施設使用責任者及び管理区域とする。
(鍵の管理)
第3条
鍵取扱責任者は、管理区域内の鍵を管理し、その鍵の取扱いについて全ての責任を負うものとする。
(鍵の保管)
第4条
鍵取扱責任者は、鍵を使用するとき以外は守衛に鍵を預け、保管させるものとする。
ただし、鍵取扱責任者が必要とするときは、適切な保管場所を定めて、又は、携帯して常時鍵を使用及び保管することができる。
(鍵の使用者)
第5条
鍵取扱責任者は、常時鍵を必要とする所属職員(以下「使用者」という。)に対し鍵を預け、鍵取扱責任者に準じて使用及び保管させることができる。
(鍵管理簿)
第6条
鍵取扱責任者は、鍵取扱責任者及び使用者が常時鍵を保管する場合は、別紙1の「鍵管理簿」を備え、鍵の数、使用者及び所在について把握しておくものとする。
(鍵の引継)
第7条
鍵取扱責任者は、異動があった場合、新たな鍵取扱責任者に、鍵及び鍵管理簿を引き継ぐものとする。
(鍵又は錠の作製)
第8条
鍵取扱責任者は、鍵又は錠を新たに作製しようとする場合、使用目的及び必要性を十分に考慮し、別紙2の「鍵・錠作製許可願」を学長に願い出て許可を受けなければならない。
ただし、正規の鍵以外の複製鍵の作製は、これを認めない。なお、鍵又は錠の作製費用は、原則として使用者の負担とする。
(鍵の亡失等に伴う処置)
第9条
鍵取扱責任者は、鍵を亡失又は損傷した場合には、別紙3の「鍵亡失・損傷報告書」により直ちに学長に届け出なければならない。
また、鍵を亡失した場合は錠を取り替えるものとする。なお、亡失又は損傷した鍵及び錠の再製費用は、原則として使用者の負担とする。
(マスターキー及び予備鍵の管理)
第10条
マスターキーは管理課施設管理室長が管理するものとする。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年北工大達第15号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第109号)
この要領は、平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別紙1(第6条関係)
別紙2(第8条関係)
別紙3(第9条関係)