○北見工業大学自動車管理運用要領
(平成16年4月1日北工大達第153号)
改正
平成18年北工大達第58号
平成23年2月9日
平成24年3月30日
平成27年5月19日
平成29年3月24日
平成30年2月21日
令和4年4月1日
令和6年6月14日
(趣旨)
第1条
北見工業大学(以下「本学」という。)が保有する自動車(以下「自動車」という。)の管理及び運用に関しては、「北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号)」その他別に定めがある場合を除き、この要領の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号)
]
(管理及び運用の総括)
第2条
自動車の管理及び運用の総括は、管理課長(以下「自動車管理者」という。)が行う。
第3条
自動車管理者は、常に、自動車の現況を把握し、その適切な管理及び運用に努めるものとする。
(使用基準)
第4条
自動車の使用基準は、次の各号のとおりとする。
(1)
本学学生の実習、見学又は課外活動のため使用するとき。
(2)
本学の行事、管理運営のため使用するとき。
(3)
本学職員の実験研究用の資料収集又は課外観測のため使用するとき。
(4)
その他学長が必要と認めたとき。
2
学生が自動車を使用する場合は、第5条により必ず当該授業等を担当する教員又は関係職員が運転しなければならない。
[
第5条
]
(運転者)
第5条
自動車の運転は、北海道国立大学機構に勤務する教員及び職員が行う。
2
自動車を運転しようとする者はあらかじめ別紙第1号書式の自動車運転資格者届を自動車管理者に提出しなければならない。
(運転者の責務)
第6条
自動車を運転する者(以下「運転者」という。)は、法令の定めるところにより、安全運転に留意し、事故の防止に努めなければならない。
2
運転者は常に自動車の状態に留意し、不具合等が確認された場合は、直ちに自動車管理者に申し出なければならない。
3
運転者は運行後、洗車及び給油を行い、運転日報を作成し、自動車管理者に報告しなければならない。
(使用申込及び承認)
第7条
自動車の使用承認を得ようとする者(以下「使用者」という。)は、別紙第2号書式の自動車使用申込書をあらかじめ、自動車管理者に提出して、承認を受けなければならない。
2
自動車管理者は、自動車使用申込書の提出があったときは、自動車の運行状況、使用目的、使用時間等を勘案して承認するものとする。
第8条
自動車の承認は、使用の申込みの順序により行うものとする。
この場合において、使用日時が競合する場合は、使用者相互間の協議により決定するものとする。
(使用日時の変更)
第9条
使用者は、使用日時等を変更しようとするときは、速やかに自動車管理者に届け出て、承認を得なければならない。
(承認の取消し又は変更)
第10条
自動車管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用承認を取消し又は使用日時を変更させることがある。
(1)
本学の運営上支障があると認めたとき。
(2)
自動車の故障等により、自動車の運行が不可能となったとき。
(3)
天災その他の理由により、自動車運行の安全確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
(承認外使用の禁止)
第11条
使用者は、自動車使用申込書に記載された事項以外に使用してはならない。
2
使用者は、天災その他特別の理由により日程又は経路の変更を必要とする場合は、速やかにその旨自動車管理者に連絡しなければならない。
(事故の措置)
第12条
運転者は自動車の運行中事故に遭った場合には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、自動車管理者に報告し指示を受けなければならない。
2
自動車管理者は前項の報告を受けた場合には、可能な限り現場に急行して現場検証に立ち会うとともに、事故の原因を詳細に調査しなければならない。
3
事故に遭った運転者は、現場において、被害者又は加害者、保険会社職員等の関係者に対して事故の責任等、又は損害賠償に関して一切の取決めをしてはならない。
(経費の負担)
第13条
自動車に係る燃料費については、使用者の負担とする。
(弁償)
第14条
運転者は、自動車運転中において故意又は重大な過失により自動車又は備付けの設備、備品等を損傷したときは、相当代金をもって弁償しなければならない。
(使用に関する事務)
第15条
自動車の使用に関する事務は管理課において行う。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第58号)
この要領は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月9日)
この要領は、平成23年2月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日)
この要領は、平成24年4月5日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月19日)
この要領は、平成27年5月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日)
この要領は、平成30年2月21日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月14日)
この要領は、令和6年7月1日から施行する。
別紙第1号書式
別紙第2号書式