○北見工業大学教授会規程
(平成16年4月1日北工大達第24号)
改正
平成19年北工大達第74号
平成27年3月18日
平成29年3月8日
令和4年4月1日北工大規程第2号
令和7年3月7日北工大規程第18号
(設置)
第1条
北見工業大学組織規則(令和6年度北工大規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)に教授会を置く。
[
北見工業大学組織規則(令和6年度北工大規則第1号)第19条第2項
]
(組織)
第2条
教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
副学長
(3)
専任の教授、准教授及び常勤の講師
(審議事項)
第3条
教授会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学及び卒業に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
2
教授会は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
教育課程の編成に関する事項
(2)
学生の除籍及び懲戒に関する事項
(3)
その他教育及び研究に関する事項
(議長)
第4条
教授会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する副学長がその職務を代行する。
4
構成員の3分の1以上の請求があったときは、学長は、教授会を招集しなければならない。
(議事)
第5条
教授会は、構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2
教授会開催日において、出張、研修、休職、休暇及びその他の事由により勤務を離れる者は、前項の構成員には含まれないものとする。
3
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条
教授会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
教授会の庶務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第74号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第18号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。