○北見工業大学学生委員会規程
(平成16年4月1日北工大達第76号)
改正
平成16年北工大達第171号
平成19年北工大達第4号
平成20年北工大達第32号
平成26年2月27日
平成28年3月25日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
令和4年4月1日北工大規程第37号
(設置)
第1条
本学に、学生への支援及び指導に関する重要な事項を調査審議するため、北見工業大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
各系(基礎教育系及び地域国際系を除く。)から選出された教授会構成員 各1人
(3)
基礎教育系又は地域国際系から選出された教授会構成員 1人
(4)
その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
委員会は、学部及び大学院に係る次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1)
学生の課外活動及び学生生活に関すること。
(2)
学生の表彰及び懲戒に関すること。
(3)
授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(4)
奨学生に関すること。
(5)
学寮及び女子寮その他の学生支援施設に関すること。
(6)
大学会館の管理運営に関すること。
(7)
奨学基金に関すること。
(8)
その他学生への支援及び指導に関すること。
(任期)
第4条
第2条第2号から第4号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第2条第2号
] [
第4号
]
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2
議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年北工大達第171号)
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第32号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条第2号及び第3号に規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条第2号から第4号までに規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第37号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。