○北見工業大学施設環境委員会規程
(平成16年4月1日北工大達第95号)
改正
平成18年北工大達第42号
平成20年北工大達第33号
平成24年3月14日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
令和4年4月1日北工大規程第20号
(設置)
第1条
本学に、施設整備計画及び環境対策について適切な措置等を講じるため、北見工業大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長
(2)
事務部長
(3)
各系(基礎教育系及び地域国際系を除く。)から選出された教授会構成員 各1人
(4)
基礎教育系又は地域国際系から選出された教授会構成員 1人
(5)
その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
施設、環境の利用計画、整備に関する事項
(2)
施設、環境の有効活用及び評価に関する事項
(3)
環境の維持管理に関する事項
(4)
エネルギー管理に関する事項
(5)
その他施設、、環境に関する事項
(任期)
第4条
第2条第3号から第5号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第2条第3号
] [
第5号
]
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第2条第1号の委員をもって充てる。
[
第2条第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、管理課施設管理室において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第42号)
この規程は、平成18年8月9日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第33号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条第3号及び第4号に規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条第3号から第5号までに規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第20号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。