○北見工業大学大学院専攻主任に関する規程
(平成16年4月1日北工大達第37号)
改正
平成20年北工大達第12号
平成22年北工大達第2号
平成24年3月14日
平成29年3月9日
令和3年1月13日
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学大学院工学研究科(以下「研究科」という。)の専攻主任に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
研究科の各専攻に専攻主任を置き、各専攻を担当する教員の中から学長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第3条
専攻主任は、当該専攻等の代表者として、次に掲げる職務を処理するものとする。
(1)
当該専攻等内の意見を徴し、円滑な運営に当たること。
(2)
他専攻等との連絡調整に当たること。
(3)
研究科の決定した事項等を当該専攻等内に周知すること。
(任命の方法)
第4条
専攻主任は、学長が任命する。
2
学長は、前項の規定により任命した場合は、教育研究評議会及び研究科委員会に報告するものとする。
(任期)
第5条
専攻主任の任期は2年とする。
ただし、専攻主任が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年北工大達第2号)
1
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2
博士後期課程の専攻主任について(申合せ)は廃止する。
3
この規程施行の際、改正前のシステム工学専攻、物質工学専攻が存続する間、同専攻の専攻主任については、この規程による改正後の規程第2条の規定にかかわらず、担当する教員の中から学長が指名するものとする。
附 則(平成24年3月14日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条に規定する専攻主任の任期は、第5条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(令和3年1月13日)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される工学専攻主任の任期は、第5条の規定にかかわらず令和4年3月31日までとする。