○北見工業大学非常勤研究員取扱要項
(平成16年4月1日北工大達第127号)
改正
平成21年北工大達第77号
平成24年3月14日
平成25年3月28日
平成27年2月20日
令和4年4月1日
第1 趣旨
この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における研究活動を発展推進させ、かつ、人材育成に資することを目的として、専攻分野について高度の研究能力を有する若手研究者を一定期間にわたり、本学が行う特定の共同研究プロジェクトに従事させるため採用する非常勤研究員に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 身分
非常勤研究員の身分は非常勤職員(講師)とする。
第3 資格
非常勤研究員として採用できる者は、次の各号に該当する者とする。
ただし、大学院学生及び研究生等は除く。
(1)
採用年度の4月1日現在年齢35歳未満の者。
ただし、学長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
(2)
博士の学位を取得した者又は博士の学位取得が確実な者(人文・社会科学の分野にあっては、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められた者を含む。)。
第4 職務内容
非常勤研究員は、本学における共同研究プロジェクトを推進するため、当該プロジェクトを実施する施設の長の命を受け、一定の職務を分担し、研究に従事する。
第5 選考
非常勤研究員の選考は、運営戦略会議の議を経て、学長が行う。
第6 採用
1
非常勤研究員の採用は、当該事業年度の範囲内の任期で行うものとし、採用の通算期間は原則として3年とする。ただし、やむを得ない場合は5年を限度とする。
2
非常勤研究員の採用手続き等は、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の定めるところによる。
第7 給与
非常勤研究員の給与は、非常勤職員就業規則の定めるところにより、予算の範囲内で決定する。
第8 勤務時間
非常勤研究員の勤務時間は、1週間当たり20時間を超えない範囲とする。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、非常勤研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年北工大達第77号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。