○外国の大学等との交流協定について(申合せ)
(平成16年4月1日教育研究評議会確認)
改正
平成27年3月30日
平成29年3月24日
平成30年12月13日
本学における外国の大学等との交流協定の締結については、下記のとおり取り扱うものとする。
記
1
各系において、交流協定締結の要望がある場合は、協定締結希望の大学等との間における教職員の交流、学生の交流、学術・文献資料の交換等についての実績及び計画に基づき、交流協定締結を学長に申請し、地域連携・国際交流委員会で審議する。
2
外国の大学等から直接学長あて交流協定について申し入れがあった場合は、地域連携・国際交流委員会で審議する。
3
地域連携・国際交流委員会は、教育研究評議会の承認を受けて、協定締結の手続きを進める。
4
協定書の内容は、教職員の交流、学生の交流、学術・文献資料の交換、及び協定の改廃等とする。また、原則として、経費負担は相互に求めないものとする。
附 則(平成27年3月30日)
この申合せは、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日)
この申合せは、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この申合せは、平成31年4月1日から施行する。
外国の大学等との交流協定にかかわる手続きについて