○北見工業大学外国人研究者受入規程
(平成16年4月1日北工大達第107号)
改正
平成19年北工大達第88号
平成27年3月18日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、外国人研究者の本学への受入れに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程で「外国人研究者」とは、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる外国人の研究者(本学との勤務の契約に基づく者を除く。)をいう。
(受入れの原則)
第3条
外国人研究者の受入れは、教育研究その他本学の運営に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、行うものとする。
(受入資格)
第4条
外国人研究者として受け入れることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1)
本学の教授、准教授、講師又は助教と同等以上の資格を有すると認められる者
(2)
本学において、1月以上研究に従事する者
(受入期間)
第5条
外国人研究者の受入期間は、1年以内とする。
ただし、学長が特に必要があると認めた場合は、1年を限度として受入期間を延長することができる。
(受入手続)
第6条
外国人研究者を受け入れようとする系長は、受入予定日の1月前までに所定の申請書に関係書類を添付の上、学長に申請しなければならない。
2
前項の規定は、受入期間を延長しようとする場合に準用する。
(受入れの決定通知)
第7条
学長は、前条の規定に基づき申請のあった外国人研究者の受入れを決定したときは、当該系長にその旨を通知するものとする。
(受入条件)
第8条
外国人研究者の受入れに当たっては、次の条件を付けるものとする。
(1)
外国人研究者は、あらかじめ定められた研究計画等に従い、研究に従事しなければならない。
(2)
外国人研究者は、本学の諸規程を遵守しなければならない。
(3)
外国人研究者は、本学の授業を担当することができない。
(4)
給与は、本学では支給しない。
(5)
外国人研究者が災害その他事故にあった場合、本学はその責を負わない。
(施設等の利用)
第9条
外国人研究者の研究に必要な本学の諸施設及び設備は、教育研究に支障のない範囲において利用させることができる。
(受入決定の取消し)
第10条
学長は、外国人研究者が本学の諸規程に違反し、又は本学の運営に重大な支障を生じさせたときは、受入れの決定を取り消すことができる。
(適用除外)
第11条
第4条及び第5条の規定は、次の各号に掲げる外国人研究者には適用しない。
[
第4条
] [
第5条
]
(1)
独立行政法人日本学術振興会業務方法書(平成15年10月1日施行)に基づき独立行政法人日本学術振興会により外国人招へい研究者として採用された者
(2)
前号に掲げるもののほか、国際機関その他公的機関の交流及び招へい事業等に基づく外国人研究者
(地域連携・国際交流委員会への報告)
第12条
学長は、外国人研究者の受入れを決定したときは、外国人研究者の氏名、所属研究機関・職名、受入系及び受入期間その他必要事項を地域連携・国際交流委員会に報告するものとする。
2
学長は、第5条ただし書の規定により当該外国人研究者の受入期間の延長を認めた場合は、その旨を地域連携・国際交流委員会に報告するものとする。
[
第5条
]
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第88号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。