○北見工業大学外国人留学生規程
(平成16年4月1日北工大達第64号)
改正
平成29年3月14日
令和3年3月26日
令和5年3月15日北工大規程第56号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)及び北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)の規定に基づき、外国人留学生に関し必要な事項を定める。
[
北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)
] [
北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)
]
(定義)
第2条
この規程において外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に規定する留学の在留資格により入国した者(他の在留資格により入国し、同在留資格に変更することを許可された者を含む。)をいう。
(区分)
第3条
外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
(1)
学部及び大学院の学生
(2)
学部及び大学院の研究生
(3)
学部及び大学院の科目等履修生
(4)
学部及び大学院の特別聴講学生
(5)
特別研究学生
(入学の時期)
第4条
外国人留学生の入学の時期は、次の各号に定めるところによる。
(1)
前条第1号の場合は、学年の始めとする。
ただし、大学院の学生については、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学期の始めとすることができる。
(2)
前条第2号の場合は、原則として学年又は学期の始めとする。
(3)
前条第3号の場合は、学年又は学期の始めとする。
(4)
前条第4号及び第5号の場合は、北見工業大学学生交流規程(平成16年北工大達第61号。以下「学生交流規程」という。)第3条に規定する他の大学等との協議による。
[
北見工業大学学生交流規程(平成16年北工大達第61号。以下「学生交流規程」という。)第3条
]
(入学の出願)
第5条
外国人留学生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1)
入学願書
(2)
最終出身学校の卒業(修了)証明書(見込証明書を含む。)及び学業成績証明書
(3)
健康診断書
(4)
在留カード又は旅券の写
(5)
その他必要と認める書類
2
国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生については、文部科学大臣からの協議書類をもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
(入学者の選考)
第6条
前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。
(入学の手続及び許可)
第7条
前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納入しなければならない。
2
学長は、前項の入学の手続を完了した者に入学を許可する。
(検定料、入学料及び授業料)
第8条
検定料、入学料及び授業料の額は、北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)
]
2
第5条、第7条第1項及び前項の規定にかかわらず、「国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)」に基づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。
[
第5条
] [
第7条第1項
]
(特別聴講学生及び特別研究学生)
第9条
第5条から前条までの規定にかかわらず、特別聴講学生及び特別研究学生の入学の出願等については、学生交流規程の定めるところによる。
[
第5条
]
(学則等の準用)
第10条
この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、学則、大学院規程その他の関係学内諸規程を準用する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日北工大規程第56号)
この規程は、令和5年3月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。