○北見工業大学研究者交流施設規程
(平成17年3月11日北工大達第11号)
改正
平成18年北工大達第28号
平成20年北工大達第37号
平成27年3月18日
(設置)
第1条
北見工業大学(以下「本学」という。)に北見工業大学研究者交流施設(以下「交流施設」という。)を置く。
(目的)
第2条
交流施設は、本学における研究及び教育に係る国際交流及び地域連携等の使用に供し、その促進に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条
交流施設の管理運営責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。
2
交流施設の管理運営責任者は、学長の指示により業務を行う。
(審議機関)
第4条
交流施設の管理運営に関する重要事項は、地域連携・国際交流委員会で審議する。
(使用資格)
第5条
交流施設を使用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1)
本学において研究に従事する研究者及びその家族
(2)
本学において地域連携等の事業等に参加する者
(3)
その他学長が適当と認めた者
(使用期間)
第6条
交流施設を使用することのできる期間は、次のとおりとする。
(1)
前条第1号に掲げる者については、原則として1年以内
(2)
前条第2号に掲げる者については、使用許可の期間
(3)
前条第3号に掲げる者については、学長が特に必要と認めた期間
2
学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合には、使用期間を延長することができる。
(使用申請及び使用許可)
第7条
交流施設の使用を希望する者は、あらかじめ別に定める使用申請書を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
前条第2項により、延長を希望する者は、別に定める使用期間延長申請書を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
3
学長は、前2項の申請があったときは使用を許可することができる。
4
前項の手続きにより許可を得た者(以下「使用者」という。)に対して、別に定める使用許可書を交付する。
(使用料)
第8条
使用者は、別に定めるところにより、使用料を所定の期日までに納入しなければならない。
2
納入済の使用料は、返還しない。
3
使用者は、使用料のほか、光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
(施設等の保全等)
第9条
使用者は、施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全・維持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
宿泊室及び交流ラウンジの全部又は一部を他の者に貸与しないこと。
(2)
使用者以外の者に使用させないこと。
(3)
共同生活の秩序又は風紀を乱さないこと。
(4)
その他交流施設の施設等を許可された目的以外に使用しないこと。
(損害賠償)
第10条
使用者は、故意又は重大な過失により、交流施設の施設等を滅失、破損又は汚損したときは、直ちに学長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条
学長は、使用者が次の各号の一に該当したときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1)
使用料の納入義務を履行しないとき。
(2)
前条に規定する損害賠償義務を履行しないとき。
(3)
申請書に虚偽があることが判明したとき。
(4)
その他交流施設の管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあると認められたとき。
2
前項の規定により使用の許可を取り消された場合に使用者が被る損失については、本学はその責を負わないものとする。
(事務)
第12条
交流施設に関する事務は、研究協力課において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第28号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第37号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。