○北見工業大学研究者交流施設使用内規
(平成17年3月11日北工大達第12号)
改正
平成26年3月14日
(趣旨)
第1条
北見工業大学研究者交流施設規程(平成17年北工大達第11号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、北見工業大学研究者交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
[
北見工業大学研究者交流施設規程(平成17年北工大達第11号。以下「規程」という。)第13条
]
(施設の区分)
第2条
施設の区分は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(使用申請及び許可)
第3条
規程第7条第1項により、交流施設の使用を希望する者は、あらかじめ別紙様式第1号に定める使用申請書を学長に提出しなければならない。
[
規程第7条第1項
]
2
規程第7条第2項により、使用許可期間を超えて使用を希望する者は、あらかじめ別紙様式第3号に定める使用期間延長申請書を学長に提出しなければならない。
ただし、6か月以上の使用許可を受けている使用者が、期間を超えて使用を希望する場合には、当該期間終了の1か月前までに使用期間延長申請書を学長に提出しなければならない。
[
規程第7条第2項
]
3
学長は、規程第7条第3項により、使用を許可するときは、別紙様式第2号に定める使用許可証又は別紙様式第4号に定める使用期間延長許可証を交付する。
[
規程第7条第3項
]
(使用料)
第4条
規程第8条第1項に定める使用料は、別表第2に定めるところによる。
[
規程第8条第1項
] [
別表第2
]
2
使用開始又は使用終了の日が、月の中途となる場合の使用料の額は、当該月の使用日数により算定した額とする。
(経費の納入方法)
第5条
前条に定める経費の納入方法は、別に定める。
(雑則)
第6条
この内規に定めるもののほか、交流施設の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名
区分
室数
研究者交流施設
宿泊室
夫婦室
1室
単身室
2室
交流ラウンジ
1室
別表第2(第4条関係)
宿泊室
交流ラウンジ
日額
月額
夫婦室
単身室
夫婦室
単身室
使用料
780円
410円
15,840円
6,720円
350円/1時間
光熱水料
(上記に含む。)
(上記に含む。)
実費
実費
(上記に含む。)
暖房料(10月から5月の期間のみ)
370円
270円
実費
実費
150円/1時間
備考
使用終了時にクリーニング代(実費)を徴収する。
備考
1 暖房料は10月から5月の期間中使用する場合に別途徴収する。
2 月額使用料は、使用許可期間が1月以上の場合に適用し、当該使用許可期間に月の初日を起点として、1月に満たない期間がある場合の使用料は、当該月の日数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 交流ラウンジの使用料等は1時間単位とする。
別紙様式第1号(第3条第1項関係)
別紙様式第2号(第3条第3項関係)
別紙様式第3号(第3条第2項関係)
別紙様式第4号(第3条第3項関係)