○外国人留学生等救援者費用支援要項
(平成20年11月19日北工大達第58号)
改正
平成24年3月14日
(目的)
第1条
この要項は、北見工業大学学術振興・国際交流基金規程(以下「規程」という。)第3条第2号の規定に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)が受け入れる外国人留学生及び外国人研究者(以下「留学生等」という。)が万一の事故や病気になった場合の救援者費用等について、経済的な支援を図ることを目的とする。
[
北見工業大学学術振興・国際交流基金規程(以下「規程」という。)第3条第2号
]
(資格)
第2条
この要項により経済的な支援をうける資格者は次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の外国人留学生(学部及び大学院の学生・研究生・科目等履修生・特別聴講学生、大学院の特別研究学生)
(2)
本学が受け入れる外国人研究者
(支援する事由)
第3条
経済的な支援を行う事由は次の各号に掲げるものとする。
(1)
留学生及び研究者として受け入れている期間中(以下「留学等期間中」という。)の事故(自殺を含む。)により、その日を含めて180日以内に死亡した場合
(2)
留学等期間中の事故により負傷し、継続して7日以上入院した場合
(3)
留学等期間中の事故により留学生等が搭乗している航空機及び船舶等が遭難し、又は山や海などで遭難し、捜索・救援が必要な場合
(4)
留学等期間中に病気(妊娠、出産、早産、流産も含む。)により死亡した場合
(5)
留学等期間中に発病した病気が原因で、留学等の期間が終了した日から30日以内に死亡した場合(留学等期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限る。)
(6)
留学等期間中に発病した病気により、継続して7日以上入院した場合(留学等期間中に医師の治療を開始していた場合に限る。)
(支援する費用)
第4条
支援する費用は次の各号に掲げるものとする。
(1)
遺体の処理費用(100万円を上限とする。)
(2)
日本からの留学生等の移送費用
(3)
日本までの往復の交通費(親族、代理人等3人までとする。)
(4)
日本までの往復行程におけるホテル等宿泊代(親族、代理人等3人までとし、かつ1人につき14日分を上限とする。)
(5)
遭難捜索費用
(6)
救援する人の渡航手続費及び日本で支出した交通費・通信費等の諸雑費(合計20万円を上限とする。)
(免責事由)
第5条
次に掲げる事由による場合は、支援を行わない。
(1)
留学生等の故意による行為
(2)
救援者費用を受け取るべき者の故意による行為
(3)
留学生等の自殺行為(第3条第1号を除く。)、犯罪行為又は闘争行為
(4)
留学生等が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は酒に酔って、若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5)
留学生等に対する刑の執行
(6)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(7)
核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(8)
前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9)
第7号以外の放射線照射または放射能汚染
(10)
原因の如何を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものによって発生した費用
(支援する金額)
第6条
支援する金額は次の各号のとおりとする。
(1)
第4条により、かかる費用を支援する。
ただし、項目により限度額を設けている場合はそれを上限とする。
[
第4条
]
(2)
航空運賃、ホテル代等必要以上に豪華であった場合は、通常の経済的な額に換算して支援する。
(3)
全ての費用の総支払限度額を200万円とする。
(保険の加入)
第7条
この要項に掲げる経済的な支援を図るため保険に加入するものとする。
この場合の保険料は、規程第5条に規定する経費から支出する。
[
規程第5条
]
附 則
この要項は、平成20年11月19日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。