(1) 「化学物質等」とは、次に掲げるものをいう。イ 化学物質:教育又は研究に用いる元素及び化合物(それぞれ放射性物質及び環境安全センター長(以下「センター長」という。)が定めるものを除く。)
ロ 高圧ガス:高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規制対象となる化学物質
ハ 毒劇物:毒劇物取締法第2条に掲げる毒物、劇物、特定毒物
ニ PRTR:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令等第138号)別表第1に掲げるもの
ホ 危険物:消防法別表第1に掲げるもの