○北見工業大学における施設の有効活用に関する調査実施要項
(平成19年3月1日北工大達第8号)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構施設の有効活用に関する規程(令和4年度機構規程第106号)に基づき、施設の有効活用に関する調査について、必要な事項を定める。
(利用実態調査)
第2条
施設環境委員会は施設の利用実態を把握する調査(以下「利用実態調査」という。)を部門等の協力を得て、実施することができる。
2
施設環境委員会は利用実態調査の結果を踏まえ、次のいずれかの場合において、必要があると認められるときは、関係部門等への必要な意見聴取を実施することができる。
(1)
有効活用の促進を図る必要があると認められるとき。
(2)
その他、施設環境委員会が必要と認めた場合
(施設利用の見直し計画)
第3条
施設環境委員会は、利用実態調査の結果、学長による施設利用の見直しに関する勧告が行われた場合には、部門等からの施設利用の見直し計画を審議するものとする。
2
前項の審議の結果、施設環境委員会は見直し計画が十分でないと判断した場合には、学長の勧告の範囲において、部門等はその見直し計画を修正するものとする。
(雑則)
第4条
この要項に定めるもののほか、施設の有効活用に関する調査実施について必要な事項は、施設環境委員会の定めによる。
附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。