○北見工業大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程
(平成16年4月1日北工大達第78号)
改正
平成19年北工大達第1号
平成20年北工大達第3号
平成28年12月16日
平成29年5月25日
平成30年3月15日
平成31年3月13日
令和3年3月16日
令和6年3月8日北工大規程第9号
(趣旨)
第1条
北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第52条から第58条まで及び北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第32条第2項の規定に基づく入学料、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[
北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第52条
] [
第58条
] [
北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第32条第2項
]
(入学料の免除の基準)
第2条
入学する者(研究生、科目等履修生等として入学する者を除く。以下同じ。)が次の各号の一に該当する場合は、入学料を免除することができる。なお、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく授業料等の減免制度(以下「新制度」という。)の支援対象となった者については、新制度において認定された支援区分による減免額(以下「減免額」という。)が各号の免除額を上回るとき、各号の免除が不許可のとき又は免除を申請しないときは新制度により減免するものとする。
(1)
入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納入が困難であると認められる場合 全額又は半額
(2)
前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 全額又は半額
(3)
学長が別に定める入学試験成績順位基準及び学資負担者の収入基準を満たす者 全額
(4)
前3号に定めるもののほか、大学院に入学する者で、経済的理由により納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 全額又は半額
2
学生(研究生、科目等履修生等を除く。以下同じ。)が次の各号の一に該当する場合は、未納の入学料の全額を免除する。
(1)
入学料の徴収猶予の申請をした者について、第4条第1項により徴収猶予を許可されている期間内において、死亡したことにより除籍された場合
[
第4条第1項
]
(2)
入学料の免除又は徴収猶予の申請をした者について、第4条第2項により徴収を猶予している期間内において、死亡したことにより除籍された場合
[
第4条第2項
]
(3)
入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除の許可をした者について、第4条第3項に規定する期間内において、死亡したことにより除籍された場合
[
第4条第3項
]
(4)
入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可した者であって、納入すべき入学料の全額又は半額を納入しないことにより除籍された場合
(入学料の徴収猶予の基準)
第3条
入学する者が次の各号の一に該当する場合は、入学料の徴収を一定期間猶予することができる。ただし、新制度に申請した者は除く。
(1)
経済的理由により納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)
入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納入期限までに納入が困難であると認められる場合
(3)
前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
2
入学料の免除を申請した者については、免除の不許可若しくは半額免除の許可を告知した日又は新制度において第Ⅱ区分、第Ⅲ区分若しくは第Ⅳ区分の認定若しくは認定対象外の通知をした日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができるものとする。
(入学料の徴収猶予の期間等)
第4条
入学料の徴収猶予の期間は、当該入学年度の5月25日までとする。
ただし、秋季入学者は当該入学年度の11月25日までとする。
2
入学料の免除若しくは徴収猶予の判定期間中又は新制度の選考期間中は、免除若しくは徴収猶予の申請をした者又は新制度の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
3
入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可とされた者若しくは半額免除の許可をされた者(第3条第2項により徴収猶予を申請した者を除く。)又は新制度において第Ⅱ区分、第Ⅲ区分若しくは第Ⅳ区分と認定若しくは認定対象外とされた者は、免除若しくは徴収猶予の不許可若しくは半額免除の許可を告知した日又は新制度において第Ⅱ区分、第Ⅲ区分若しくは第Ⅳ区分の認定若しくは認定対象外の通知をした日から起算して14日以内に入学料を納入しなければならない。
(授業料の免除の基準)
第5条
学生が次の各号の一に該当する場合は、授業料を免除することができる。なお、新制度の支援対象となった者は、新制度による減免額が各号の免除額を上回るとき、各号の免除が不許可のとき又は免除を申請しないときは新制度により減免するものとする。
(1)
経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 前期又は後期(以下「当該期」という。)の授業料の全額又は半額(ただし、令和2年4月1日以降の入学者のうち、新制度の申請対象となる者は除く。)
(2)
授業料の各期の納期前6月以内(新入学者にあっては入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納入が困難であると認められる場合、又はこれらに準ずる場合 当該事由発生の翌期に納入すべき授業料の全額又は半額
(ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納入期限以前であり、かつ、当該期分の授業料を納入していない場合においては、当該期分の授業料の全額又は半額)
(3)
学長が別に定める大学院進学時の免除予約の基準を満たす者 当該期分の授業料の半額
(4)
死亡又は行方不明のため除籍された場合 未納の授業料の全額
(5)
授業料の徴収猶予を許可された学生が願い出により退学を許可された場合 月割計算により退学の翌月以降に納入すべき授業料の全額
(6)
入学料の未納を理由として除籍された場合において授業料が未納である場合 未納の授業料の全額
(7)
授業料の未納を理由として除籍された場合 未納の授業料の全額
2
前期又は後期の期間の一部について休学することを許可された学生又は休学を命ぜられた学生については、授業料年額の12分の1に相当する額に、休学期間初日の属する月の翌月(休学期間の初日が月の初日であるときは、当該月)から休学期間の末日の属する月の前月(休学期間の末日が月の末日であるときは、当該月)までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
ただし、前期にあっては4月末日までに、後期にあっては10月末日までに休学することを許可されていない学生又は休学を命ぜられていない学生の当該期分の授業料については、この限りでない。
3
その他、学長がやむを得ない事情があると認めた場合は、授業料の全額又は半額を免除することができる。
(授業料の徴収猶予の基準等)
第6条
学生が次の各号の一に該当する場合は、当該期の授業料の徴収を一定期間猶予することができる。
(1)
経済的理由により納入期限までに授業料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2)
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が困難であると認められる場合
(3)
行方不明の場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
特別な事情がある場合は、授業料の月割分納を許可することができる。
3
授業料の免除を申請した者については、免除の不許可若しくは半額免除の許可を告知した日又は新制度において第Ⅱ区分、第Ⅲ区分若しくは第Ⅳ区分の認定若しくは認定対象外の通知をした日から起算して14日以内に徴収猶予若しくは月割分納の申請を行うことができるものとする。
4
月割分納額は、授業料の年額の12分の1に相当する額とする。
(授業料の徴収猶予の期間等)
第7条
授業料の徴収猶予の許可は、当該期ごとに行い、その猶予期間は前期分にあっては8月末日、後期分にあっては2月末日までとする。
2
月割分納を許可された場合の授業料は、毎月本学が指定した日までに納入するものとする。
ただし、9月分は8月末日、3月分は2月末日までに納入するものとする。なお、これによりがたい場合は、別途納入期限及び金額を指定することができるものとする。
3
授業料の免除若しくは徴収猶予若しくは月割分納の判定期間中又は新制度の選考期間中は、免除若しくは徴収猶予若しくは月割分納の申請をした者又は新制度の申請をした者に係る当該期分の授業料の徴収を猶予する。
(寄宿料免除の基準)
第8条
学生が次の各号の一に該当する場合は、寄宿料を免除することができる。
(1)
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納入が困難であると認められる場合 災害当月の翌月から起算して6月間の範囲内において全額
(2)
死亡又は行方不明のため除籍された場合 未納の寄宿料の全額
(3)
入学料の未納を理由として除籍された場合において寄宿料が未納である場合 未納の寄宿料の全額
(4)
授業料の未納を理由として除籍された場合 未納の寄宿料の全額
(免除及び徴収猶予の申請)
第9条
入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除、徴収猶予及び月割分納並びに寄宿料免除を希望する者(学生が行方不明の場合の授業料の徴収猶予は、連帯保証人)は、それぞれ所定の願書に本学が必要と認める書類を添えて学長に願い出るものとする。
2
前項の規定にかかわらず第2条第2項各号、第3条第2項、第5条第1項第4号から第7号まで、同条第2項及び第3項並びに第8条第2号から第4号までに掲げる場合においては、この限りでない。
[
第2条第2項各号
] [
第3条第2項
] [
第5条第1項第4号
] [
第7号
]
3
授業料の未納がある者は、授業料の免除、徴収猶予及び月割分納は申請できないものとする。
(選考及び許可)
第10条
学長は、第2条第1項各号、第3条第1項各号、第5条第1項第1号から第3号まで、第6条又は第8条第1号の事由により申請がなされたものについては、学生委員会の議を経てこれを許可する。
[
第2条第1項各号
] [
第3条第1項各号
] [
第5条第1項第1号
] [
第3号
] [
第6条
] [
第8条第1号
]
(入学料の免除及び徴収猶予の取扱い)
第11条
入学料の免除及び徴収猶予の取扱いは、入学手続き終了の日までに受理した申請に基づき選考を行う。
(授業料免除及び徴収猶予の取扱い)
第12条
授業料免除及び徴収猶予(月割分納を含む。)の取扱いは、年度を2期に分けた区分によるものとし、各期ごとに本学が定める日までに受理した申請に対して、当該期分の授業料について選考を行う。
2
入学料の未納がある者は、授業料免除、徴収猶予及び月割分納の選考の対象者としないこととする。
(許可の取消し)
第13条
入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除、徴収猶予及び月割分納並びに寄宿料免除を許可された者で、次の各号の一に該当する場合は、学長は第10条の選考機関に諮り、その許可を取消すものとする。
[
第10条
]
(1)
許可決定後その理由が消滅した場合
(2)
虚偽の事実が判明した場合
(3)
学則及び大学院規程に規定する懲戒を受けた場合
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、授業料等免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第1号)
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2
第9条第3項の規定にかかわらず、平成19年度前期分にかかる授業料免除の申請は、なお従前の例による。
附 則(平成20年北工大達第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年5月25日)
この規程は、平成29年5月25日から施行する。
附 則(平成30年3月15日)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2
前項の規定にかかわらず、第5条第1項第4号に規定する授業料の免除は、平成32年度大学院工学研究科博士前期課程入学予定者及び平成31年度学部3年次学生対象入試による入学予定者から適用する。
附 則(平成31年3月13日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日)
この規程は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月8日北工大規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。