○北見工業大学体育施設使用要項
(平成16年4月1日北工大達第82号)
改正
平成28年3月25日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における体育施設(以下「施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条
施設の管理運営責任者は学長とし、これに関する事務は学生支援課において行う。
(施設の範囲)
第3条
この要項で「施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
屋内体育施設
イ
第一体育館(内部施設を含む。)
ロ
第二体育館(内部施設を含む。)
ハ
武道場
ニ
弓道場
(2)
屋外体育施設
イ
陸上競技場(ラグビーコート及びサッカーコートを含む。)
ロ
野球場
ハ
クレーテニスコート
ニ
全天候テニスコート
ホ
屋外運動場附属施設
(使用目的)
第4条
施設は、次に掲げる目的に使用することができる。
(1)
本学の体育の授業
(2)
本学の主催する行事
(3)
本学が公認する体育系サークル(以下「サークル」という。)の活動
(4)
本学の学生及び教職員の体育活動
(5)
その他管理運営責任者が許可した者の体育活動
(使用者の範囲)
第5条
施設を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
ただし、弓道場については、管理運営責任者が特に必要と認めた場合を除き、サークルの学生のみが使用できるものとする。
(1)
本学の学生
(2)
本学の教職員
(3)
その他管理運営責任者が許可した者
(使用日時)
第6条
施設を使用できる日及び時間は、次の各号に掲げる日を除いた日(以下「平日」という。)の8時30分から21時までとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月28日から翌年1月4日までの日
2
管理運営責任者が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、施設の使用を認めることがある。
(使用手続)
第7条
施設を使用しようとする者は、体育の授業及び次項に規定する場合を除き、別に定める使用願を学生支援課に提出し、許可を受けるものとする。
ただし、第4条第4号の目的で、平日の8時30分から17時15分までの時間帯に施設を使用する場合は、その手続きを省略することができる。この場合の使用に当たっては、体育の授業及び許可を受けた者の使用を妨げてはならない。
[
第4条第4号
]
2
サークルが施設を使用しようとする場合は、前期及び後期の初めに別に定める使用願を学生支援課に提出し、許可を受けるものとする。
ただし、前条第2項の規定による許可を受けようとする場合は、別に定める使用願を学生支援課に提出しなければならない。
(鍵の取扱い)
第8条
施設を使用しようとする者は、学生支援課において別に定める鍵貸出簿に所要事項を記載の上鍵の貸し出しを受け、使用後は学生支援課に返却するものとする。
ただし、17時15分以降及び第6条第2項の規定により施設の使用を認められた日は、この手続きを守衛所において行うものとする。
[
第6条第2項
]
(遵守事項)
第9条
施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用時間を厳守すること。
(2)
火気の取扱いに注意し、喫煙は、定められた場所ですること。
(3)
盗難に注意し、戸締まりは確実に行うと共に、金銭及び貴重品は極力施設に持ち込まないこと。
(4)
シューズは、各施設で定められているものを使用すること。
(5)
施設、設備及び備品は大切に扱い、異常があった場合は、速やかに学生支援課に連絡すること。
(6)
設備、備品等を許可なく移動したり、施設外へ持ち出さないこと。
(7)
施設、設備及び備品は目的外に使用しないこと。
また、転貸をしないこと。
(8)
使用した後は、必ず清掃し、整理・整頓すること。
また、日常の整理・整頓を心掛けること。
(9)
掲示その他これに類するものは、所定の場所を利用すること。
(10)
電気、ガス及び水道の使用に当たっては、節約に努めること。
(11)
その他学生支援課の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第10条
次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は以後の使用を許可しないことがある。
(1)
行事等のため施設を使用する必要が生じた場合
(2)
前条の規定に違反した場合
(損害賠償)
第11条
施設を使用した者が、故意又は重大な過失により施設、設備及び備品を滅失、損傷又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第12条
この要項によらない事項については、管理運営責任者が定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。