○北見工業大学合宿研修施設使用規程
(平成16年4月1日北工大達第87号)
改正
平成28年3月25日
令和4年4月1日北工大規程第32号
(趣旨)
第1条
北見工業大学合宿研修施設(以下「合宿施設」という。)の管理運営及び使用については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
合宿施設は、北見工業大学学生の課外活動の合宿研修に使用することを目的とする。
(管理運営)
第3条
合宿施設の管理運営責任者は、学長とする。
(使用者の範囲)
第4条
合宿施設を使用できるものは、本学が公認する学生の課外活動団体及び管理運営責任者が特に必要と認めるものとする。
(使用手続)
第5条
合宿施設を使用しようとするものは、その使用責任者が使用開始予定日の3日前までに所定の使用申込書を管理運営責任者に提出の上、許可を受けるものとする。
(使用期間)
第6条
合宿施設の使用期間は、原則として6泊7日以内とする。
(使用心得)
第7条
合宿施設を使用するものは、次の事項を厳守しなければならない。
また、複数のものが同時に使用する場合には、相互に協調しなければならない。
(1)
規律ある生活を行うこと。
(2)
施設設備及び備品等を破損しないこと。
(3)
合宿施設内外の火気、衛生及び清掃に留意すること。
(4)
その他、管理運営責任者が必要と認める事項
(使用の中止)
第8条
この規程に違反した場合は、ただちに合宿施設の使用を中止させることがある。
(損害賠償)
第9条
使用するものが、故意又は過失により、施設、設備及び備品を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(合宿の終了)
第10条
合宿施設の使用が終了したときは、清掃並びに整理整とんの後、その使用責任者は、ただちに学生支援課に報告するとともに、借用物品を返却しなければならない。
(雑則)
第11条
合宿施設に関する事務は、学生支援課が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第32号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。