○北見工業大学合宿研修施設使用要項
(平成16年4月1日北工大達第88号)
改正
平成28年3月25日
令和4年4月1日
北見工業大学合宿研修施設(以下「合宿施設」という。)の使用については、北見工業大学合宿研修施設使用規程に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
第1
合宿施設の利用期間は、原則として5月1日から10月31日までとする。
第2
合宿施設を使用しようとするものは、合宿研修施設使用申込書(別紙様式第1号)に研修計画及び参加者名を記入のうえ学生支援課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
第3
使用許可は、使用責任者に使用許可書(別紙様式第2号)を交付することによって行う。
第4
使用許可は、原則として申込み順によるが、合宿施設の運営に支障があると認められるときは、管理運営責任者が調整することができる。
第5
使用責任者は入所の際、学生支援課から合宿施設の鍵の受領、備品類の借受、その他必要な事項について指示を受けなければならない。
第6
複数のものが同時に使用する場合には、その使用責任者間において、あらかじめ合宿研修の時間帯及び使用場所の責任範囲などについて協議し、お互に理解、協力しなければならない。
第7
使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
規律ある生活を行い、他人に迷惑をかけるような行為は慎むこと。
(2)
指定された室及び設備以外は使用しないこと。
(3)
火気には十分注意し、特にタバコの吸殻及びガス器具使用後の後始末は完全に行うこと。
(4)
備え付けの照明以外は使用しないこと。
(5)
電熱器具及びガス・石油器具等は、持ち込まないこと。
(6)
起床後は、室内の整理及び廊下、便所等合宿施設内外の清掃を行うこと。
(7)
補食コーナーの使用後は常に清潔にすること。
(8)
消灯時間は午後10時とする。
(9)
合宿施設内の掲示は、所定の場所以外にはしないこと。
(10)
貴重品は各自で管理するとともに、全員不在になるときは、戸締りを厳重にすること。
(11)
使用責任者は、合宿研修参加者以外の者を宿泊させないこと。
(12)
合宿施設の設備等を破損又は紛失したときは、直ちに学生支援課へ届け出て、指示を受けること。
第8
使用責任者は、退所の際、合宿施設の内外の整理、整頓及び清掃を行い、学生支援課に報告するとともに、合宿施設の鍵、借受備品等の返却をしなければならない。
第9
補食コーナーのガス使用料は、使用者の負担とする。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号