○北見工業大学環境安全センター規程
(平成19年3月14日北工大達第32号)
改正
平成20年北工大達第45号
平成25年3月22日
令和4年4月1日北工大規程第25号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学組織規則(平成19年北工大達第23号)の規定に基づき、北見工業大学環境安全センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、北見工業大学(以下「本学」という。)における安全衛生の確保及び環境保全を推進し、もって北見工業大学の教育研究の発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
環境保全に関する事項
(2)
安全衛生に関する事項
(3)
化学物質の管理、運用に関する事項
(4)
防災及び交通安全に関する事項
(5)
作業環境測定に関する事項
(6)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
兼任教員
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
センター長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3
副センター長は、管理課施設管理室長をもって充てる。
4
兼任教員は、本学の教員のうちから学長が命じる。
5
兼任教員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(グループ)
第5条
センターに、センターの業務を行うため、環境保全グループ、安全衛生グループ、化学物質管理グループ、防災・交通安全グループ及び作業環境測定グループを置く。
2
グループについて必要な事項は、別に定める。
(審議機関)
第6条
センターの運営に関する重要事項は、施設環境委員会で審議する。
(庶務)
第7条
センターに関する庶務は管理課施設管理室において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される兼任教員の任期は、第4条第5項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
3
国立大学法人北見工業大学作業環境測定室設置要項(平成17年北工大達第2号)は、廃止する。
附 則(平成20年北工大達第45号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第25号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。