○北見工業大学大学院教育課程履修規程
(平成16年4月1日北工大達第68号)
改正
平成21年北工大達第65号
平成26年3月13日
平成30年9月12日
令和3年1月13日
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第13条の規定に基づき、大学院における履修方法に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第13条
]
(授業科目の履修)
第2条
学生は、学年の始め、当該年度に履修する全ての授業科目を履修登録しなければならない。
2
指導教員は、研究指導上必要があるときは、学生に授業科目を指定して履修させることができる。
3
指導教員は、研究指導上必要があるときは、博士前期課程の学生に学部の授業科目を、博士後期課程の学生に博士前期課程の授業科目を履修させることができる。
なお、これにより修得した単位は、修了に必要な科目の単位として認めることができない。
4
大学院規程別表I又は別表IIの改正により当該専攻に新たに設けられた授業科目がある場合は、これを履修することができる。
なお、これにより修得した単位は、修了に必要な科目の単位として認めることができない。
(授業科目履修の特例)
第3条
学生が教員の免許状授与の所要資格等の取得を目的に、科目等履修生として学部の授業科目を履修し、単位を修得することができる。
(試験及び成績の評価)
第4条
授業科目の試験は、筆記試験等によって行う。
2
前項の試験の成績評価は、秀、優、良、可、不可とし、秀、優、良、可を合格とする。
3
病気その他やむを得ない事情により第1項の試験を受けることができなかった者については、追試験を行うことがある。
4
不合格科目に対する再試験は、各科目担当教員が必要と認めた場合に行うことがある。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年北工大達第65号)
1
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月13日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月12日)
この規程は、平成30年9月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月13日)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。