○在学期間を短縮して修了させる場合の認定手続きについて(申合せ)
(平成16年4月1日教育研究評議会確認)
改正
平成25年4月3日教務委員会承認
令和3年2月19日
大学院規程第19条第1項ただし書きに規定する「優れた業績を上げた者」及び同条第3項ただし書きに規定する「優れた研究業績を上げた者」と認める場合の手続きについては、次のとおりとする。
(1)
優れた業績を上げた者又は優れた研究業績を上げた者としての認定を受けて、標準修業年限前に学位授与の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、学位論文審査願の提出期限の1月前までに学位論文及び研究業績書(様式14)を指導教員を経て専修プログラム長(博士後期課程学生の場合は専攻主任)へ提出し、その審査を受けるものとする。
(2)
前号の優れた業績には、大学院規程第15条及び第16条の規定により、修得したものとみなすことができる単位数がある場合において、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案することができるものとする。ただし、在学したものとみなすことができる期間は1年を超えることができない。
(3)
第1号の審査は、申請者が博士前期課程の学生である場合は専修プログラム長及び申請者の学位論文に係る審査委員候補予定者が行い、専修プログラム長はその審査結果を業績審査結果報告書により学長に報告するものとする。
(4)
第1号の審査は、申請者が博士後期課程の学生である場合は専攻主任及び申請者の学位論文審査に係る審査委員候補予定者が行い、主指導教員はその審査結果を業績審査結果報告書により専攻主任を経て学長に報告するものとする。
(5)
在学期間短縮の認定は、業績審査結果報告書に基づき、学位論文審査付託の前に、教務委員会において行うものとする。
附 則(平成25年4月3日教務委員会承認)
附 則(令和3年2月19日)
この申合せは、令和3年4月1日から施行する。