○北見工業大学大学院長期履修の取扱いに関する規程
(平成18年3月2日北工大達第5号)
改正
平成24年12月19日
令和3年3月26日
令和4年11月29日北工大規程第47号
(趣旨)
第1条
北見工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)における北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第12条に規定する長期履修の取扱いに関しては、大学院規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[
北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第12条
]
(長期履修の対象者)
第2条
本学大学院において、長期履修を認めることのできる者は、本学大学院に入学又は在学する者で、職業を有している等の事情にある者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
入学時において有職者であって、職務上の事情により著しく学習時間の制約を受ける者
(2)
自らが学費を支払うために就労を余儀なくされる事情のある者で、著しく学習時間の制約を受ける者
(3)
家事、育児、介護等に従事している者で、その事情により著しく学習時間の制約を受ける者
(4)
その他本学大学院において、長期履修を認めることができると判断するに足る事由がある者
(長期履修期間)
第3条
大学院規程第12条第2項に定める期間(以下「長期履修期間」という。)は、年を単位として認めるものとし、長期履修の開始日は、学年の始めとする。
ただし、北見工業大学大学院規程第21条ただし書の規定により後期の始めを入学時期とされた者(以下「秋季入学者」という。)にあっては、長期履修の開始日を後期の始めとする。
[
大学院規程第12条第2項
] [
北見工業大学大学院規程第21条
]
(長期履修の手続等)
第4条
本学大学院に入学を志願する者で長期履修を希望する者は、原則として、入学願書提出時に長期履修を学長に申請しなければならない。
2
本学大学院に在学する者(最終年次に在学する者を除く。)で長期履修を希望する者は、2月末日(秋季入学者にあっては、8月末日)までに長期履修を学長に申請しなければならない。
3
前2項の申請は、別に定める「長期履修申請書」(別紙様式1)に次の各号のいずれかの書類を添えて提出しなければならない。
(1)
会社等に勤務する者は、所属長の在職証明書
(2)
臨時雇用の職にある者は、1週間当たりの勤務時間数を示した雇用先の証明書
(3)
家事、育児、介護等に従事している者は、家事、育児、介護等に従事していることの証明書又は申立書
(4)
その他本学大学院が指定する証明書類
4
第1項及び第2項の規定により長期履修の申請があったときは、教務委員会の議を経て、学長が許可する。
(長期履修期間の短縮又は延長)
第5条
長期履修期間の短縮又は延長は、在学する課程において、短縮又は延長のいずれか一回に限り認めることができる。
2
前項の規定により長期履修期間の短縮又は延長を認める場合の期間は、第3条の規定を準用する。
ただし、長期履修期間の短縮を認めることのできる期間は、大学院規程第5条に定める標準修業年限に1年を加えた期間までとする。
[
第3条
] [
大学院規程第5条
]
3
第1項の規定により長期履修期間の短縮を希望する者は、変更後の修了予定月の12箇月以前の2月末日(秋季入学者にあっては、8月末日)までに、「長期履修期間短縮願」(別紙様式2)により学長に願い出なければならない。
4
第1項の規定により長期履修期間の延長を希望する者は、変更前の修了予定月の12箇月以前の2月末日(秋季入学者にあっては、8月末日)までに、「長期履修期間延長願」(別紙様式3)により学長に願い出なければならない。
(授業料)
第6条
長期履修に係る授業料の額については、別に定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、長期履修の取扱いに関し必要な事項は、教務委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日北工大規程第47号)
この規程は、令和4年11月29日から施行する。
(別紙様式1)
(別紙様式2)
(別紙様式3)