○北見工業大学学章等に関する取扱規程
(平成24年3月14日制定)
改正
平成27年3月30日
令和4年4月1日北工大規程第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)の学章、ロゴマーク及びスクールカラー(以下「学章等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学章)
第2条
本学の学章は、別図1のとおりとする。
[
別図1
]
2
学章の色は、第4条に規定するスクールカラーとする。
[
第4条
]
(ロゴマーク)
第3条
本学のロゴマークは、別図2のとおりとする。
[
別図2
]
(スクールカラー)
第4条
本学のスクールカラーは、淡青とし、別図3のとおりとする。
[
別図3
]
(使用者の資格)
第5条
学章等を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1)
本学
(2)
北海道国立大学機構の役員又は職員
(3)
本学の学生
(4)
本学の承認を得た学生団体
(5)
その他学長が使用の許可をした個人及び団体等
(使用の許可)
第6条
前条第5号に規定する者が学章等を使用しようとするときは、別紙様式1の使用申請書を学長に提出し、別紙様式2による使用の許可を受けなければならない。
(商業利用)
第7条
学章等を商業利用しようとする者は、学長の許可を受けた上で、学章等の使用に関する契約を締結するものとする。
(使用の許可の取消し等)
第8条
学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、学章等の使用の許可を取り消し、又は停止させることができる。
(1)
使用申請書の内容に虚偽があったとき。
(2)
本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。
(3)
法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4)
特定の個人、政党、宗教団体等を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5)
その他学章等の使用方法が適切でないとき。
(遵守事項)
第9条
学章等を使用するときは、この規程を遵守するとともに、本学の品位と尊厳を保持しなければならない。
(庶務)
第10条
学章等に関する庶務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、学章等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年3月14日から施行する。
附 則(平成27年3月30日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別図1(第2条関係)
別図2(第3条関係)
別図3(第4条関係)
別紙様式1
別紙様式2