○北見工業大学図書館文献複写及び現物貸借について(申合せ)
(平成25年3月22日学長裁定)
改正
令和4年3月28日
(趣旨)
第1条
この申合せは、北見工業大学図書館利用内規(以下「利用内規」という。)の規定に基づき、北見工業大学図書館(以下「図書館」という。)が受託する文献複写及び現物貸借(以下「複写等」という。)に関して必要な事項を定める。
[
北見工業大学図書館利用内規(以下「利用内規」という。)
]
(複写等の受託)
第2条
複写等は、教育研究又は調査の用に供することを目的とする場合に限り受託することができる。
(申込み)
第3条
複写等を依頼しようとする者は、申込書を図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
(料金の納入)
第4条
前条の申込みをした者は、複写等料金を前納しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、次に定める機関については後納とすることができる。
(1)
国立情報学研究所が行うILL文献等料金相殺サービスに加入している機関
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(3)
大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は民法第33条第2項に規定する公益を目的とする法人が設置するものに限る。)
(4)
学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は民法第33条第2項に規定する公益を目的とする法人が設置するものに限る。)
(5)
図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6)
学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(7)
国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(8)
外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(9)
外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(10)
文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
(料金)
第5条
複写等料金は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
いったん納入された料金は、原則として返還しない。
(料金相殺)
第6条
第4条第2項第1号に定める機関の料金相殺方法は、国立情報学研究所が定める国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用規程によるものとする。
[
第4条第2項第1号
]
(料金の請求)
第7条
第4条第2項第2号から第10号に定める機関についての文献複写等の請求は、文献複写物を引渡した月(郵送にあっては図書館からの発送)の翌月10日までに行うものとする。
[
第4条第2項第2号
] [
第10号
]
(支払期限)
第8条
前条に定める支払期限は、本学が指定した日までに行うものとする。
(現物貸借)
第9条
現物貸借の貸出し期間は20日以内とする。
ただし、外国の機関については45日以内とする。
2
現物貸借の貸出冊数は5冊以内とする。
3
前2項の規定にかかわらず、館長が認めた場合は別に定めることができる。
附 則
1
この申合せは、平成25年4月1日から施行する。
2
北見工業大学図書館文献複写及び現物貸借取扱要項(平成16年4月1日北工大達第113号)は、廃止する。
附 則(令和4年3月28日)
この申合せは、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別
区分
複写料金(1枚あたり)
通信運搬費
学内者
学外者
電子複写
白黒
A3版以下1枚当り
20円
40円
実費
カラー
40円
70円
現物貸借
(備考)
1 「学内者」とは、利用内規第5条第1号から第4号、第7号及び第8号に掲げる利用者が私費により文献複写を申込み、それを受託する場合をいう。
2 「学外者」とは、学内者以外が文献複写等を申込み、それを受託する場合をいう。
[
利用内規第5条第1号
] [
第4号
] [
第7号
] [
第8号
]