○北見工業大学学術情報委員会規程
(平成25年3月22日制定)
改正
平成29年3月9日
平成30年12月13日
令和6年2月7日北工大規程第7号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学DX推進機構規程の規定に基づき、学術情報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
DX推進機構長
(2)
図書館長
(3)
情報処理センター長
(4)
各系(基礎教育系及び地域国際系を除く。)から選出された教授会構成員 各1人
(5)
基礎教育系又は地域国際系から選出された教授会構成員 1人
(6)
その他機構長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
図書館の管理及び運営に関すること。
(2)
情報処理センターの管理及び運営に関すること。
(3)
本学が発行する論文集の編集に関すること。
(4)
情報ネットワークに関すること。
(5)
情報システムの安全に関すること。
(6)
事務電算化の推進に関すること。
(7)
その他学術情報基盤に関すること。
(任期)
第4条
第2条第4号から第6号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第2条第4号
] [
第6号
]
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した図書館長又は情報処理センター長がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、情報図書課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条第5号及び第6号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
3
北見工業大学図書館委員会規程(平成16年4月1日北工大達第96号)、北見工業大学情報システム運営委員会規程(平成16年4月1日北工大達第30号)、北見工業大学情報システム運営委員会情報処理センター電子計算機システム専門委員会要項(平成16年4月1日学長裁定)、北見工業大学情報システム運営委員会高速キャンパス情報ネットワークシステム専門委員会要項(平成16年4月1日学長裁定)及び北見工業大学情報システム運営委員会情報システム管理専門委員会要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月9日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条第4号及び第5号に規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条第4号から第6号までに規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和6年2月7日北工大規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。