○北見工業大学社会連携推進センター産学官連携推進員要項
(平成25年4月1日学長裁定)
改正
平成29年5月17日
平成30年4月18日
令和7年2月20日
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学社会連携推進センター産学官連携推進員(以下「推進員」という。)の受入れ及び業務等に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条
推進員は、北見工業大学社会連携推進センター(以下「センター」という。)において産学官の連携協力及び共同研究等の推進を図ることを目的とする。
(資格)
第3条
推進員は、前条の目的を達成するため、必要な知識と経験を有する者とする。
(受入方法)
第4条
推進員として派遣を希望する地方公共団体等(以下「派遣団体等」という。)の長は、所定の派遣申込書を学長に提出するものとする。
2
学長は、前項の申込みがあったときは社会共創推進機構統括会議の議を経て、受入れの可否を決定するものとする。
3
学長は、前項の受入れを決定したときは速やかに所定の受入決定通知書を派遣団体等の長に通知するものとする。
(受入期間)
第5条
推進員の受入期間は、1年間とする。
ただし、必要があるときは、受入期間の延長又は短縮をすることができるものとする。
2
前条の規定は、受入期間の延長又は短縮の場合に準用する。
(業務内容)
第6条
推進員は、第2条の目的を達成するため、センターにおいて次の業務を行う。
[
第2条
]
(1)
産学官連携に関すること。
(2)
民間機関等との共同研究等の企画及び推進に関すること。
(3)
民間機関等との情報交換及び連絡調整に関すること。
(4)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(施設等の利用)
第7条
推進員は、センターの施設及び設備を利用することができるものとする。
(費用の負担)
第8条
推進員の給与及び手当並びに赴任及び帰任に伴う費用は、派遣団体等の負担とする。
ただし、センターの業務に伴う必要な経費はセンターが負担する。
(服務等)
第9条
推進員の勤務時間及び服務等については、原則として派遣団体等の関係規則等に定めるところによる。
(補償)
第10条
推進員の業務中の災害補償については、派遣団体等の関係規則等を適用するものとし、北見工業大学はその責を負わないものとする。
(覚書の締結)
第11条
学長は推進員の受入れを決定したときは、派遣団体等の長と覚書を締結するものとする。
(庶務)
第12条
推進員に関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、推進員に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
2
北見工業大学地域共同研究センター産学官連携推進員受入規程(平成16年4月1日北工大達第49号)は、廃止する。
附 則(平成29年5月17日)
この要項は、平成29年5月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月18日)
この要項は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。