○北見工業大学社会連携推進センター産学官連携推進協力員内規
(平成25年4月1日研究推進機構統括会議承認)
(趣旨)
第1条
この内規は、北見工業大学社会連携推進センター産学官連携推進協力員(以下「協力員」という。)の委嘱及び業務等に関して必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条
社会連携推進センター長(以下「センター長」という。)は、毎年度、地方公共団体等の長に協力員の推薦を依頼する。
2
センター長は、地方公共団体等の長の推薦に基づき協力員を委嘱する。
(委嘱期間)
第3条
協力員の委嘱期間は、1年間とする。
(業務内容)
第4条
協力員は、北見工業大学と地方公共団体等が産学官連携に関する事項を協議し情報交換を密にするため、次の業務を行う。
(1)
産学官連携の推進に必要なこと。
(2)
社会連携推進センターが主催する会議に出席すること。
(3)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(費用の負担)
第5条
協力員の活動に伴う費用は、協力員の所属する地方公共団体等が負担する。
(庶務)
第6条
協力員に関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第7条
この内規に定めるもののほか、協力員に関する必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この内規は平成25年4月1日から施行する。
2
北見工業大学地域共同研究センター産学官連携推進協力員に関する要項(平成16年4月1日地域共同研究センター長裁定)は、廃止する。