○北見工業大学社会連携推進センター利用内規
(平成27年7月17日学長裁定)
(趣旨)
第1条
この内規は、北見工業大学社会連携推進センター要項第8条の規定に基づき、北見工業大学社会連携推進センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見工業大学社会連携推進センター要項第8条
]
(利用の目的)
第2条
センターは、北見工業大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる目的に利用することができる。
(1)
企業等との共同研究及び受託研究
(2)
企業等との技術者に対する高度技術教育の実施、協力及び援助
(3)
企業等に対する技術相談
(4)
社会との連携協力事業
(5)
その他社会連携推進センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた業務
(利用者の資格)
第3条
センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の教職員
(2)
本学の学生及び研究生で、指導教員の承認を得た者
(3)
客員教授及び客員准教授
(4)
民間機関等の共同研究員
(5)
センターが実施する事業への参加者
(6)
その他センター長が必要と認めた者
(利用の申請)
第4条
センターを利用しようとする場合は、利用責任者(本学の教職員に限る。以下同じ。)が所定の利用申請書をセンター長に提出し、承認を得なければならない。
(利用の期間)
第5条
センターを利用できる期間は、当該年度内とする。
(変更の届出)
第6条
利用責任者は、利用期間中に利用申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかにセンター長に届け出なければならない。
(内規の遵守等)
第7条
利用者は、この内規及び別に定める利用上の注意事項を遵守しなければならない。
2
センター長は、利用者が前項に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を与えるおそれがある場合は、その利用の承認を取り消すことがある。
(経費の負担)
第8条
利用責任者は、センターの利用にかかる経費を別に定めるところにより負担しなければならない。
ただし、センター長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を免除することがある。
(損害の賠償)
第9条
センター長は、利用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷したときは、利用責任者にその損害の賠償を求めることができる。
(原状回復)
第10条
利用責任者は、センターの利用を終了したときは、自己の負担で施設、設備等を現状に回復しなければならない。
ただし、センター長が特に認めた場合はこの限りではない。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この内規は、平成27年7月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
北見工業大学地域共同研究センター利用規程(北工大達第48号)は、廃止する。