○北見工業大学共用設備センター要項
(平成29年3月9日学長裁定)
改正
平成30年4月18日
令和2年12月1日
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学学術推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学共用設備センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
[
北見工業大学学術推進機構規程
]
(目的)
第2条
センターは、大型設備及び共用性の高い機器(以下「機器等」という。)を集中的に管理運用し、学内外研究者等の教育研究推進の支援及び高度な機器等を活用できる人材の育成とともに、機器等の共同利用の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
センターにおいては、次の業務を行う。
(1)
機器等を集中管理し、教育研究を支援すること。
(2)
機器等の共同利用の推進に関すること。
(3)
機器等の利用に関する教育・技術指導に関すること。
(4)
機器等並びに計測分析技術の情報収集及び情報提供に関すること。
(5)
測定分析の技術開発に関すること。
(6)
依頼分析及び技術相談に関すること。
(7)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター長)
第4条
センターに、センター長を置く。
2
センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学術推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3
センター長は、センターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条
センターに、副センター長を若干人置く。
2
副センター長は、本学教職員の中から、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3
副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第6条
センターに、本学教員を派遣することができる。
2
センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3
派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4
派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第7条
センターに、その他の職員を置くことができる。
2
その他の職員は、センターの業務に従事する。
(審議機関)
第8条
センターの業務及び運営に関する重要事項は、運営会議で審議する。
2
運営会議に関する必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条
センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
2
この要項の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
3
北見工業大学機器分析センター要項(平成24年3月30日学長裁定)及び北見工業大学機器分析センター運営会議内規(平成25年3月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年4月18日)
この要項は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
1
この要項は、令和2年12月1日から施行する。
2
この要項の施行後、最初に任命される副センター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず令和4年3月31日までとする。