○北見工業大学栄誉賞規程
(平成30年3月13日制定)
改正
令和4年4月1日北工大規程第13号
(目的)
第1条
この規程は、特に顕著な功績により社会に明るい希望と活力を与え、北見工業大学(以下「本学」という。)の名声を高めた者に対し、北見工業大学栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を授与し、その栄誉を讃えることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条
表彰は、本学に在学する学生、本学に在職する教職員、本学に所属する団体又は本学にゆかりの深い個人若しくは団体で、その功績が国際的又は全国的に高く評価されるなど、特に顕著な功績があったと認められるものに対して行う。
(受賞者の決定)
第3条
栄誉賞の受賞者は、学長が運営戦略会議の同意を得て決定する。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状にあわせて記念品を贈呈することができる。
(公表)
第5条
学長は、栄誉賞の受賞者を決定したときは、その氏名又は名称及び功績を公表するものとする。
(庶務)
第6条
この規程に関する庶務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、栄誉賞の表彰に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年3月13日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。