○北見工業大学報奨金支給要項
(平成30年3月1日学長裁定)
改正
平成30年4月18日
平成30年12月13日
令和4年4月1日
(目的)
第1条
この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)において、外部資金に措置される間接経費等の獲得を通じ、研究の活性化及び財務上の貢献が特に顕著な者に対して報奨金を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
外部資金 科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定に定める競争的資金、受託研究費及び共同研究費をいう。
(2)
間接経費等 外部資金による研究等の事業の遂行に伴い受け入れる間接経費その他の当該事業の管理的経費で、本学の教育研究環境の整備充実等に要する経費として充当するものをいう。
(3)
部局等 北見工業大学組織規則(令和6年度北工大規則第1号)で定める各学科、各系、各専攻、各機構及び各センターをいう。
[
北見工業大学組織規則(令和6年度北工大規則第1号)
]
(報奨金の決定)
第3条
学長は、次の各号のいずれにも該当する者を対象として報奨金を支給する。
(1)
第5条に定める支給日において、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条第2項又は北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条第2項第4号の適用を受ける職員としての身分を有する者
[
第5条
] [
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条第2項
] [
北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条第2項第4号
]
(2)
外部資金の代表者として、報奨金を支給する年度の前年度に獲得した外部資金(学長、理事、副学長又は部局等の長が職責として外部資金の代表者となり獲得した場合を除く。)に措置される間接経費等(以下「前年度間接経費等」という。)の総額が50万円以上の者
2
前項に規定する報奨金の支給は、学術推進機構統括会議の議を経て、学長が決定する。
(報奨金の分割支給)
第4条
学長は、前条の規定により報奨金が支給される者から、研究分担者等その他の者に報奨金を分割して支給を希望する旨申請があった場合は、当該申請内容に基づき報奨金を分割して支給することができる。
2
前項の申請は、外部資金に係る契約書等において、研究分担等の事実が確認できる場合にのみ行うことができる。
(報奨金の支給方法)
第5条
報奨金は、原則として3月期の給与支給日に支給する。
(報奨金の支給額)
第6条
報奨金の支給額は、前年度間接経費等の総額に応じ、次に掲げるとおりとする。
前年度間接経費等の総額
報奨金額
300万円以上 の場合
前年度間接経費等の総額×5%
200万円以上300万円未満の場合
前年度間接経費等の総額×4%
100万円以上200万円未満の場合
前年度間接経費等の総額×3%
50万円以上100万円未満の場合
前年度間接経費等の総額×2%
(報奨金の取扱い)
第7条
報奨金は、所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)に定める給与所得として取り扱うものとする。
(庶務)
第8条
この要項に関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、報奨金支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年4月18日)
この要項は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。