○北見工業大学学術推進機構規程
(平成30年4月18日制定)
改正
平成30年7月5日
令和元年5月1日
令和4年4月1日北工大規程第7号
令和5年3月8日北工大規程第55号
令和7年3月7日北工大規程第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学組織規則の規定に基づき、北見工業大学学術推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
[
北見工業大学組織規則
]
(目的)
第2条
機構は、研究における推進戦略の策定並びに機構に置かれる各センターの業務に関する総括、連絡及び調整等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、次の業務を行う。
(1)
研究に関する推進戦略の策定に関すること。
(2)
研究に関する連携協力事業に関すること。
(3)
各センターの業務に関する総括、連絡及び調整等に関すること。
(4)
各センターの設置及び改廃に関すること。
(5)
オホーツク地域創生研究パーク及び実証実験住宅に附帯する業務に関する総括等に関すること。
(6)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター)
第4条
機構に、次に掲げるセンターを置く。
(1)
地域循環共生研究推進センター
(2)
冬季スポーツ科学研究推進センター
(3)
オホーツク農林水産工学連携研究推進センター
(4)
地域と歩む防災研究センター
(5)
共用設備センター
(6)
ものづくりセンター
2
各センターに関し必要な事項は、別に定める。
(機構長)
第5条
機構に、機構長を置く。
2
機構長は、副学長のうちから教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
3
機構長は、機構の業務を総括する。
4
機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5
機構長に事故あるときは、あらかじめ機構長が指名した者がその職務を代行する。
(統括会議)
第6条
機構に、機構及び各センターに関する重要な事項を審議するため統括会議を置く。
2
統括会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
各センター長
(3)
研究協力課長
(4)
その他機構長が必要と認めた者
3
統括会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4
議長は、統括会議を主宰する。
5
統括会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6
統括会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
7
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を統括会議へ出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
8
第2項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条
機構に関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、機構に関する必要な事項は、統括会議の意見を聴いて、機構長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される機構長及び第7条第2項第6号の委員の任期は、第6条第4項及び第7条第8項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
3
北見工業大学研究推進機構規程(平成24年3月23日制定)及び北見工業大学社会連携推進機構規程(平成27年3月18日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年7月5日)
この規程は、平成30年7月5日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日北工大規程第55号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第11号)
1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2
北見工業大学研究支援室要項(平成30年4月18日学長裁定)は、廃止する。
3
北見工業大学プロジェクト研究推進センター要項(平成29年3月9日学長裁定) は、廃止する。