○北見工業大学キャリアアップ支援センター要項
(令和元年12月11日制定)
改正
令和4年4月1日
令和6年4月10日
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学教育支援機構規程の規定に基づき、北見工業大学キャリアアップ支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
北見工業大学教育支援機構規程
]
(目的)
第2条
センターは、本学学生の入学から卒業まで、各自の進路過程を自らの意志で選択・決定できるよう学生を教育支援し、学生がより適した就職・進学等の決定が行えるよう全学的立場からキャリア支援を行うことを目的とする。
(職員)
第3条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
機械電気系、社会環境系及び応用化学系から選出された教員 各2人
(4)
情報通信系及び地域国際系から選出された教員 各1人
(5)
学生支援課長
(6)
その他学長が必要と認めた者
2
センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、教育支援機構長の推薦に基づき学長が命ずる。
3
副センター長は、学長が指名する教員をもって充てる。
4
第1項各号に掲げる職員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
キャリア教育の企画立案に関すること。
(2)
各種ガイダンス、企業説明会等の実施に関すること。
(3)
学生へのキャリア相談及びキャリア支援に関すること。
(4)
学生の留年、中途退学等を予防すること。
(5)
インターンシップの推進に関すること。
(6)
就職及び進学に係る情報及び資料の収集並びに提供に関すること。
(7)
学生進路の調査・分析に関すること。
(8)
その他第2条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
[
第2条
]
(運営会議)
第5条
センターに関する重要な事項を審議するため、第3条第1項に定める職員をもって組織するキャリアアップ支援センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
[
第3条第1項
]
2
センター長は、運営会議を招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条
センターに関する庶務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月10日)
1
この要項は、令和6年4月10日から施行する。
2
この要項の施行後、最初に任命される職員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず令和7年3月31日までとする。
3
北見工業大学進路選択支援室要項(令和元年12月11日制定)及び北見工業大学就職活動支援室要項(平成19年3月1日北工大達第3号)は、廃止する。