○北見工業大学大学院専修プログラム長等に関する規程
(令和3年1月13日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学大学院工学研究科工学専攻の専修プログラム長及び共通基盤長に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
工学専攻の各専修プログラムに専修プログラム長を置き、共通基盤に共通基盤長を置く。
2
専修プログラム長及び共通基盤長(以下「専修プログラム長等」という。)は、専修プログラム及び共通基盤(以下「専修プログラム等」という。)を担当する教員の中から学長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第3条
専修プログラム長等は、当該専修プログラム等の代表者として、次に掲げる職務を処理するものとする。
(1)
当該専修プログラム等内の意見を徴し、円滑な運営に当たること。
(2)
他専修プログラム等との連絡調整に当たること。
(3)
工学専攻の決定した事項等を当該専修プログラム等内に周知すること。
(任命の方法)
第4条
専修プログラム長等は、学長が任命する。
2
学長は、前項の規定により任命した場合は、教育研究評議会及び研究科委員会に報告するものとする。
(任期)
第5条
専修プログラム長等の任期は2年とする。ただし、専修プログラム長等が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第2条に規定する専修プログラム長等の任期は、第5条の規定にかかわらず令和4年3月31日までとする。