○北見工業大学数理・データサイエンス・AI教育運営委員会要項
(令和3年11月4日学長裁定)
改正
令和4年4月1日
令和6年3月8日
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学における数理、データサイエンス及びAIに関する教育プログラム(以下「本教育プログラム」という。)の計画・策定を行い、適正に運用することを目的とした数理・データサイエンス・AI教育運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、本教育プログラムに関する次の各号に掲げる事項及びそれらの関連について審議する。
(1)
教育内容、教育方法、成績評価及び教育課程等に関すること。
(2)
学習支援及び情報公開に関すること。
(3)
自己点検・自己評価及び改善に関すること。
(4)
その他本教育プログラムに関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者のうちから学長が指名する者をもって組織する。
(1)
副学長
(2)
各系から選出された教授会構成員 各1人
(3)
数理・データサイエンス科目担当教員
(4)
教務課長
(5)
その他学長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条
前条第2号、第3号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長が指名した委員をもって充てる。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、教務課において行う。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この要項は、令和3年11月4日から施行する。
2
この要項の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。