(令和3年12月24日学長裁定)
 本学学生の海外派遣の許可基準については、下記のとおりとする。

                記

 外務省が発出する海外安全情報の危険情報レベル及び感染症危険レベルがともに1以下の国・地域への派遣を認める。
 ただし、感染症危険レベルが2以上の国・地域への派遣については、以下の条件をすべて満たした場合に限り認める。
 
※ 留学先国・地域及び留学先大学の防疫措置に違反した場合は派遣を中止させる
※ 日本国内外の感染状況が悪化した場合は派遣を中止させる場合がある
誓約書