○帯広畜産大学防犯カメラの管理及び運用に関する取扱い要項
(令和4年3月22日制定)
(趣旨)
1
この要項は、帯広畜産大学(以下「本学」という。)に設置する防犯カメラの管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
2
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 本学において次項の目的のために設置するビデオカメラで、本学の一定の場所に常設され、かつ、特定の個人を識別できる画像を撮影し記録媒体に記録する機能を有するものをいう。
(2)
画像 防犯カメラにより撮影、表示又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。
(3)
記録媒体 ビデオテープ、ビデオディスク、DVDディスク、ハードディスクその他の画像を記録するものをいう。
(4)
本学の構成員 本学の役員、職員、学生その他本学において教育研究など事業活動及び学業等に従事する全ての者をいう。
(設置目的)
3
防犯カメラの設置は、本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより、本学の構成員の安全及び安心を確保するとともに、本学の資産を保護することを目的とする。
(設置基準)
4
防犯カメラの設置は、前項の設置目的に合致するとともに、プライバシーの保護を図る観点から、防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲を必要最小限とし、特定の個人を意図的に撮影してはならない。
(総括管理責任者)
5
本学に防犯カメラの管理及び運用を総括する責任者として防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
(管理責任者)
6
本学に防犯カメラの適正な管理及び運用を図り、総括管理責任者の業務を補佐する者として防犯カメラ運用管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、学長の指定した職名の者若しくは指名した者をもって充てる。
(防犯カメラの設置等)
7
管理責任者は、防犯カメラを設置、移設又は廃止した場合は、総括管理責任者へ報告するものとする。
(防犯カメラ設置等に係る措置)
8
管理責任者は、防犯カメラを設置又は移設するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
防犯カメラ設置場所付近の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(2)
防犯カメラの維持管理に努めること。
(画像の取扱い等)
9
管理責任者は、記録された画像の取扱いについて、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
画像は撮影時の状態で保存し、一切の加工を行わないこと。
(2)
画像の保存期間又は上書き消去までの期間は、原則として10日間とし、当該期間経過後は速やかに画像消去の処理を行うこと。
(3)
記録媒体を保管する場合は、保管庫に施錠して保管すること。
(4)
画像の再生及び記録装置からの画像の持ち出しをさせる場合は、管理責任者の許可を得ること。また、不必要な再生はさせないこと。
(5)
記憶装置、記録媒体等を破棄する場合は、画像の復元が物理的に行えないよう、粉砕又は裁断等の処理を行うこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、画像の不正利用、盗難、改ざん等の防止に努めること。
(利用及び提供の制限)
10
管理責任者は、第3項に掲げる設置目的以外に画像を利用し、又は提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
[
第3項
]
(1)
画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。
(2)
人の生命、身体又は財産を守るため等の緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(3)
法令の定めに基づく請求があるとき。
(4)
管理責任者がその必要を認めたとき。
11
前項の場合において、学外に画像を提供するときは、管理責任者は、あらかじめ総括管理責任者と協議しなければならない。
12
前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合は、総括管理責任者又は管理責任者の判断により学外に画像を提供することができる。この場合において、管理責任者の判断により学外に画像を提供したときは、画像を提供後速やかに総括管理責任者に報告を行わなければならない。
(本人への画像開示)
13
管理責任者は、本人から画像の開示請求があった場合、次に掲げる手続に従って開示することができる。
(1)
本人は、画像の開示を求めるに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請を管理責任者に提出しなければならない。
ア
請求者の氏名、住所、連絡先
イ
請求理由
ウ
請求内容
(2)
管理責任者は、総括管理責任者と協議の上、前号の申請書における請求理由が相当と認められる場合にのみ、画像の開示を許可する。
(3)
画像の開示は、管理責任者等の立会いの下で行うものとする。
14
前項により開示できる画像は、本人以外の者が識別可能な状態で映り込んでいる部分を除いた、又は加工したものとする。
(遵守事項)
15
総括管理責任者、管理責任者等その他防犯カメラの管理及び運用に関わる者は、記録された画像、その他画像に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
16
総括管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用並びに画像の保管について、業務の全部又は一部を外部の業者に委託する場合は、北海道国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号)第35条に基づき、この要項及び国立大学法人北海道国立大学機構の個人情報保護に関する規則等を遵守させなければならない。
[
北海道国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号)第35条
]
(苦情処理)
17
総括管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。
(事務)
18
この要項に関する事務は、企画総務課の協力を得て、管理課において処理する。
(雑則)
19
この要項に定めるもののほか、本学の防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。