○小樽商科大学全学人事委員会規程
(令和4年4月1日樽大規程第1号)
(設置)
第1条
小樽商科大学に、教員人事に関する事項を審議するため、全学人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の事項を審議する。
(1)
全学教員人事制度に関する事項
(2)
称号付与に関する事項
(3)
その他学長の指示を受けた教員の人事に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長 1名
(2)
各学科、一般教育系、言語センター及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 7名
(委員の任期)
第4条
前条第2号委員の任期は2年とし、1年ごとにその半数を改選する。
2
前項の委員に欠員が生じた場合は、これを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を認め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は、企画総務課が行う。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程施行後、第3条第2号に規定する委員の最初の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、委員の半数は令和5年3月31日までとし、他の半数の委員は、令和6年3月31日までとする。