○国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会規程
(令和4年4月1日機構規程第3号)
改正
令和6年3月28日機構規程第72号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
[
国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第10条第2項
]
(審議事項)
第2条
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
国立大学法人法(平成15年度法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の経営に関するもの
(2)
中期計画に関する事項のうち、機構の経営に関するもの
(3)
学則(機構の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)
その他機構の経営に関する重要事項
(組織)
第3条
経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事長
(2)
大学総括理事
(3)
理事長が指名する理事
(4)
理事長が指名する副理事
(5)
役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、国立大学法人北海道国立大学機構が設置する国立大学の教育研究評議会の意見を聴いて理事長が任命するもの
2
経営協議会の委員の過半数は、前項第5号の委員でなければならない。
(任期)
第4条
前条第1項第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、前条第1項第5号に掲げる委員の任期は、当該委員を任命した理事長の任期の範囲内とする。
(議長)
第5条
経営協議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2
議長は、経営協議会を主宰する。
3
理事長に事故があるときは、理事長が指名する理事が、議長の職務を代行する。
(会議)
第6条
経営協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
経営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
経営協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第72号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。