○国立大学法人北海道国立大学機構副理事に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第6号)
改正
令和5年3月23日機構規程第142号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第5条第7項の規定に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の副理事に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第5条第7項
]
(職務)
第2条
副理事は、理事長及び理事の職務を助けるため、理事長の方針に基づき、企画・立案・実務を補佐する。
(任命)
第3条
副理事は、理事長が任命する。この場合において、副理事のうち3人は、機構が設置する国立大学の副学長から、各大学総括理事が指名する者各1人とする。
2
前項に規定するもののほか、理事長は、副理事として適当と認める職員を、副理事に任命することができる。
(任期)
第4条
副理事の任期は、理事長が定める期間とし、再任を妨げない。
ただし、副理事の任期の末日は、当該副理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、理事長が欠員となった場合の副理事の任期は、後任の理事長が任命されるまでの間とする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第142号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。