○北海道国立大学機構規則の基準に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第29号)
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における規則(以下「機構規則」という。)の区分及び種類、形式等については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「部局」とは、事務局、教育研究支援組織、運営支援組織及び監査室をいう。
(区分及び種類)
第3条
機構規則は、規程等及び要項等に区分する。
2
規程等の種類は、次のとおりとする。
(1)
通則
(2)
規程
(3)
細則
3
要項等の種類は、次のとおりとする。
(1)
要項
(2)
要領
(3)
内規
(4)
申合せ
(5)
その他
(通則)
第4条
通則は、機構の組織及び運営に関する基本的事項について、理事長が国立大学法人北海道国立大学機構役員会、国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会及び国立大学法人北海道国立大学機構教育研究連携評議会又はそのいずれか(以下「役員会等」という。)の議を経て定めるものをいう。
2
前項の規定にかかわらず、通則について定例的又は軽易な改正を行う場合は、役員会等の議を要しないものとする。
(規程)
第5条
規程は、機構又は部局の管理運営、教育研究等に関する事項について、理事長が定めるものをいう。
2
規程のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条各号に掲げる事項を定める就業規則は、規則と称する。
3
規程のうち、教員等の身分若しくは資格又は管理運営上の基礎となる標準等について定めるものを基準と称することができる。
4
規程を定めるときは、必要に応じ役員会等又は関係の委員会等の議に付すものとする。
(細則)
第6条
細則は、規程を実施するために必要な細目又は事務的若しくは技術的な取扱いに関する事項について、理事長又は部局の長が定めるものをいう。
2
細則を定めるときは、必要に応じ関係の委員会等の議に付すものとする。
(規程等の名称)
第7条
規程等の名称は、「国立大学法人北海道国立大学機構」又は「北海道国立大学機構」を冠するものとする。
この場合において、部局又は機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)について定める規程等の名称は、「北海道国立大学機構」の次に当該部局名又は当該大学名を冠するものとする。
(規程等の形式)
第8条
規程等の形式は、法令の形式に準ずるものとする。
(規程等番号)
第9条
規程等には、次の表の定めるところにより、番号を付すものとする。
この場合において、番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる一連番号とする。
通則
機構通則第 号
規程
機構規程第 号
規則
機構規則第 号
基準
機構基準第 号
細則
機構細則第 号
(要項等)
第10条
要項は、規程等若しくは内規又は法令等に定められていない事項について、事務的又は技術的な取扱い等を定めるものをいう。
2
要領は、法令等の定めにより、実施方法、手続その他の取扱いを定めるものをいう。
3
内規は、機構又は部局内の事項について、理事長又は当該部局の長が定めるものをいう。
4
申合せは、規程等又は内規の解釈又は運用その他一定の事項について、申し合わせるものをいう。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、機構規則の区分及び種類、形式等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。