○北海道国立大学機構における情報公開に関する取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第32号)
改正
令和5年6月22日機構規程第5号
令和6年2月22日機構規程第37号
令和6年3月21日機構規程第54号
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法人文書 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
(2)
部局等 次のアからエまでに掲げる組織をいう。
ア
機構本部の事務局各課室、監査室、教育研究支援組織及び運営支援組織
イ
小樽商科大学の事務部各課室、学部、研究科、附属図書館、言語センター、保健管理センター、情報総合センター、アドミッションセンター、グローカル戦略推進センター、国際連携本部及びDX推進室
ウ
帯広畜産大学の事務部各課室、各部門、大学情報分析室、グローバルアグロメディシン研究センター、原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター、農学情報基盤センター、高度人材共創センター、保健管理センター、大学教育センター及び別科
エ
北見工業大学の事務部各課室、各学科、各系、各機構、各センター、AIコモンズ、図書館及び技術部
(受付)
第3条
機構が保有する法人文書について、開示請求があった場合は、総務課において、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1)
機構が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、北海道国立大学機構法人文書管理規程(令和4年度機構規程第33号)第2条第4号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書を特定できるよう情報の提供に努めること。
[
北海道国立大学機構法人文書管理規程(令和4年度機構規程第33号)第2条第4号
]
(2)
開示請求を受け付けるときは、開示請求者に法人文書開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、別に定める開示請求手数料を徴収すること。
この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3)
開示請求書を受理したときは、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付すること。
(開示等の検討)
第4条
理事長は、法人文書の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって、当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに、必要に応じて情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条
理事長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に法人文書の開示等について決定するものとし、法人文書開示決定通知書(様式第2号)又は法人文書不開示決定通知書(様式第3号)により当該開示請求者に通知しなければならない。
2
理事長は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、様式第4号により当該開示請求者に通知しなければならない。
[
様式第4号
]
3
理事長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。
[
様式第5号
]
4
理事長は、法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するときは、移送する独立行政法人等に、様式第6号により通知しなければならない。なお、
この場合において、当該開示請求者に、様式第7号により、事案を他の独立行政法人等に移送した旨を通知しなければならない。
[
様式第6号
] [
様式第7号
]
5
理事長は、法第13条第1項の規定により事案を他の行政機関の長に移送するときは、移送する行政機関の長に、様式第6号により通知しなければならない。なお、
この場合において、当該開示請求者に、様式第7号により、事案を他の行政機関に移送した旨を通知しなければならない。
[
様式第6号
] [
様式第7号
]
6
理事長は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、様式第10号を添付して、様式第8号又は様式第9号により当該第三者に通知しなければならない。
[
様式第10号
] [
様式第8号
] [
様式第9号
]
7
理事長は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、様式第11号により当該第三者に通知しなければならない。
[
様式第11号
]
(開示の実施)
第6条
理事長は、法第15条第3項の規定により開示を受ける者から法人文書の開示の実施方法等申出書(様式第12号又は様式第13号)が提出されたとき、又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から法人文書の更なる開示の申出書(様式第14号)が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2
前項の規定により開示を実施するときは、別に定める開示実施手数料を徴収するものとする。
3
法人文書の開示は、原則として総務課において実施するものとする。
ただし、法人文書を移動すると汚損又は散乱の危険性がある場合には、当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4
法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
5
法人文書の開示の実施の方法については、別に定める。
(開示実施手数料の減額等)
第7条
理事長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
この場合において、必要に応じて委員会の意見を求めるものとする。
(1)
開示を受ける者から開示実施手数料の減額(免除)申請書(様式第15号)により申請があったとき。
(2)
開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2
理事長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、開示実施手数料の減額(免除)決定通知書(様式第16号)により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
3
その他開示実施手数料の減額等について必要な事項は、別に定める。
(移送された事案)
第8条
法第12条第2項又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[
第4条
]
(審査請求)
第9条
理事長は、開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは、委員会の意見を求めるものとする。
2
理事長は、法第19条第1項の規定により、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、諮問書(様式第17号)により行うものとする。
この場合において、同条第2項各号に規定する者に、様式第18号により、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問した旨を通知しなければならない。
[
様式第18号
]
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日機構規程第5号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規程第37号)
この規程は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日機構規程第54号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条第2号関係)
法人文書開示請求書
様式第2号(第5条第1項関係)
法人文書開示決定通知書
様式第3号(第5条第1項関係)
法人文書不開示決定通知書
様式第4号(第5条第2項関係)
開示決定等の期限の延長について(通知)
様式第5号(第5条第3項関係)
開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)
様式第6号(第5条第4項・第5項関係)
開示請求に係る事案の移送について
様式第7号(第5条第4項・第5項関係)
開示請求に係る事案の移送について(通知)
様式第8号(第5条第6項関係)
法人文書の開示請求に関する意見について(照会)
様式第9号(第5条第6項関係)
法人文書の開示請求に関する意見について(照会)
様式第10号(第5条第6項関係)
法人文書の開示に関する意見書
様式第11号(第5条第7項関係)
法人文書の開示決定について(通知)
様式第12号(第6条第1項関係)
法人文書の開示の実施方法等申出書
様式第13号(第6条第1項関係)
法人文書の開示の実施方法等申出書
様式第14号(第6条第1項関係)
法人文書の更なる開示の申出書
様式第15号(第7条第1項第1号関係)
開示実施手数料の減額(免除)申請書
様式第16号(第7条第2項関係)
開示実施手数料の減額(免除)決定通知書
様式第17号(第9条第2項関係)
諮問書
様式第18号(第9条第2項関係)
情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)