(令和4年4月1日機構基準第3号)
改正
令和5年2月2日機構基準第9号
令和6年10月25日機構基準第1号
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条に規定する開示する旨又は開示をしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)、第93条に規定する訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)及び第101条に規定する利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をする旨又は利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)についての審査を適正に行うため、北海道国立大学機構保有個人情報の開示等取扱規程(令和4年度機構規程第35号)第22条の規定に基づき、この基準を定めるものとする。
第1 開示決定等の審査基準
第2 保有個人情報該当性に関する基準
第3 不開示情報該当性に関する基準
第4 部分開示に関する基準
第5 裁量的開示に関する基準
第6 保有個人情報の存否に関する情報に関する基準
第7 訂正決定等の審査基準
第8 利用停止決定等の審査基準