(令和4年4月1日機構規程第28号)
改正
令和5年6月22日機構規程第7号
令和6年2月22日機構規程第36号
令和6年3月21日機構規程第53号
令和6年3月28日機構規程第77号
(目的)
(定義)
(危機管理の対象)
(理事長等の責務)
(危機管理委員会の設置)
(危機管理委員会の組織)
(危機管理委員会の審議事項)
(危機管理委員会の委員の任期)
(危機管理委員会の委員長)
(危機管理委員会の議事)
(危機管理委員会の委員以外の者の出席)
(危機管理委員会の庶務等)
(危機事象発生への対応等)
(危機管理対策本部の設置)
(対策本部の業務及び権限)
(大学における危機管理対策本部)
(理事長又は担当理事が不在等の場合の措置)
(雑則)