○北海道国立大学機構危機管理規程
(令和4年4月1日機構規程第28号)
改正
令和5年6月22日機構規程第7号
令和6年2月22日機構規程第36号
令和6年3月21日機構規程第53号
令和6年3月28日機構規程第77号
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)において発生することが予想される様々な事象に伴う危機(以下「危機事象」という。)に組織的に迅速かつ的確に対処するため、機構における危機管理の体制(以下「危機管理体制」という。)及び危機事象発生時の基本的な対処方法等に関し、必要な事項を定めることにより、機構の構成員、近隣住民等(以下「機構の構成員等」という。)の安全並びに機構の教育研究活動の確保を図るとともに、機構が社会的な責任を果たすことを目的とする。
2
危機管理に係る機構における対応については、関係する機構の諸規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
機構の構成員 機構の役員及び職員、大学の学生その他の機構において教育研究、学業等に従事するすべての者をいう。
(2)
危機管理 次条に規定する危機事象の原因と状況を把握、予知又は分析し、その危機事象によってもたらされる事態を想定することにより、最小限に抑制するための適切な対応を行うことをいう。
(3)
大学 機構が設置する国立大学をいう。
(4)
学長 大学の長をいう。
(5)
部局 次に掲げる組織をいう。
ア
機構本部の事務局各課室、監査室、教育研究支援組織及び運営支援組織
イ
小樽商科大学の事務部各課室、学部、研究科、附属図書館、言語センター、保健管理センター、情報総合センター、アドミッションセンター、グローカル戦略推進センター、国際連携本部及びDX推進室
ウ
帯広畜産大学の事務部各課室、各部門、大学情報分析室、グローバルアグロメディシン研究センター、原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター、農学情報基盤センター、高度人材共創センター、保健管理センター、大学教育センター及び別科
エ
北見工業大学の事務部各課室、各学科、各系、各機構、各センター、AIコモンズ、図書館及び技術部をいう。
(6)
部局の長 前号の部局の長をいう。
(危機管理の対象)
第3条
この規程において危機管理の対象となる事象(以下「危機事象」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事象であって、組織的かつ集中的な対応が必要なものをいう。
(1)
教育研究活動の遂行に重大な支障のある事象
(2)
機構の構成員等の安全に係わる重大な事象
(3)
施設管理上の重大な事象
(4)
機構に対する社会的信頼を損なう事象
(5)
前各号と同等以上の重大な事象
(理事長等の責務)
第4条
理事長は、機構の危機管理を統括する責任者として、機構におけるリスク管理体制の確立、対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
2
理事は、理事長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。
3
学長は、当該大学の危機管理を統括し、当該大学における危機管理体制の確立、対処方策の決定その他の必要な措置を講じなければならない。
4
部局の長は、所属する大学の学長の指示の下、当該部局の危機管理を統括し、当該部局における危機管理体制の確立、対処方策の決定その他の必要な措置を講じなければならない。
5
理事長、理事、学長及び部局の長(以下「理事長等」という。)は、関係する法令及び機構の諸規程に従い、機構の構成員等が機構に起因する危機により、被害、災害等を被ることがないよう常に配慮しなければならない。
6
理事長等は、前条各号に規定する事象が発生した場合には、機構の構成員等に対し、必要な情報を提供しなければならない。
7
理事長等は、危機管理に関する資料の配付、研修及び訓練の実施等により、機構の構成員に係る危機管理の意識の啓発に努めなければならない。
8
機構の職員は、常に危機管理の意識をもって、その職務を遂行しなければならない。
(危機管理委員会の設置)
第5条
機構に、危機管理に関し必要な事項を審議するため、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(危機管理委員会の組織)
第6条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事長が指名する理事
(2)
理事長が指名する副理事
(3)
理事長が指名する大学の教授又は准教授 若干名
(4)
事務局長
(5)
その他理事長が必要と認めた者 若干名
(危機管理委員会の審議事項)
第7条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
機構全体の危機管理に係る重要事項
(2)
危機管理に係る基本方針に関する事項
(3)
危機管理に係るマニュアルの策定に関する事項
(4)
危機管理に係る教育、研修及び訓練に関する事項
(5)
危機管理に係る点検及び見直しに関する事項
(6)
その他危機管理に関し必要な事項
(危機管理委員会の委員の任期)
第8条
第6条第3号及び第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第6条第3号
] [
第5号
]
(危機管理委員会の委員長)
第9条
委員会に委員長を置き、理事長が指名する副理事をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集しその議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(危機管理委員会の議事)
第10条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことが出来ない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(危機管理委員会の委員以外の者の出席)
第11条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(危機管理委員会の庶務等)
第12条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
第13条
この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(危機事象発生への対応等)
第14条
機構の構成員は、緊急に対処すべき危機事象が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、直ちに所属する部局の長に通報しなければならない。
2
部局の長は、前項の規定による通報を受けたとき又は自ら危機事象の発生若しくは発生のおそれのあることを知ったときは、直ちに機構の構成員等の安否等当該危機事象の状況の確認及び情報収集を行い、避難等必要な応急措置を講ずるとともに、当該危機事象に係る担当の理事(以下「担当理事」という。)に報告しなければならない。
3
担当理事は、この規程に基づき部局の長から危機事象の報告を受けたときは、直ちに理事長に報告するとともに、必要に応じて対処方策等を理事長、関係する他の理事、当該大学の学長及び部局の長と協議の上、措置を講ずるものとする。
4
担当理事は、当該危機事象への対処の終了後に遅滞なく役員会にその対処について報告しなければならない。
5
第3項の場合において、担当理事は、当該危機事象に関し、該当する大学又はその部局限りで対処することが適切と認める場合は、当該大学の学長又は部局の長にその対処を委ねることができる。
この場合において、当該大学の学長又は部局の長は、当該危機事象への対処の終了後に遅滞なく担当理事にその対処について報告しなければならない。
6
前項の場合において、当該大学の学長又は部局の長は、必要に応じて、他の大学又は関係部局等に協力を求めることができる。
(危機管理対策本部の設置)
第15条
理事長は、危機事象の対処のために必要と認めた場合は、速やかに当該危機事象に係る危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を機構に設置するものとする。
2
対策本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。
3
本部長は、理事長をもって充て、対策本部の業務を統括する。
4
副本部長は、担当理事をもって充て、本部長を補佐する。
5
本部員は、前項の理事を除く理事及び本部長が指名する者をもって充て、本部長及び副本部長の指示に従い、対策本部の業務を処理する。
6
対策本部の事務は、関係部課の協力を得て、総務課において処理する。
7
対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(対策本部の業務及び権限)
第16条
対策本部の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
危機事象に係る情報収集及び分析に関すること。
(2)
危機事象に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3)
危機事象に係る機構の構成員等への情報提供に関すること。
(4)
危機事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5)
危機事象に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6)
次条第1項に規定する大学本部との連携に関すること。
(7)
その他危機事象への対処について必要な事項に関すること。
2
対策本部は、本部長の指揮の下に、危機事象に迅速に対処しなければならない。
3
機構の職員は、対策本部の指示に従わなければならない。
4
対策本部は、危機事象への対処に当たり、役員会、経営協議会、教育研究評議会等(以下「役員会等」という。)の審議その他機構の諸規程に基づき必要とされる手続を省略することができる。
5
前項の場合において、対策本部は、危機事象への対処の終了後に、遅滞なく役員会等にその対処について報告しなければならない。
(大学における危機管理対策本部)
第17条
理事長は、大学における危機事象に対処するため必要と判断した場合は、当該大学の学長に当該危機事象に係る危機管理対策本部(以下「大学本部」という。)の設置を指示することができる。
2
学長は、前項に規定する場合のほか、危機事象が発生し、又は発生するおそれがある場合において、対策を講じる必要があると判断したときは、当該大学に大学本部を設置するものとする。
3
学長は、大学本部を設置したときは、遅滞なく担当理事に報告するとともに、その内容、対策方針、対策状況等について、随時担当理事に報告するものとする。
この場合において、担当理事は、第14条第3項の規定に基づき理事長に報告するとともに、必要に応じて協議するものとし、理事長は、当該危機事象へ機構全体で対処が必要と判断したときは、機構に対策本部を設置することができる。
[
第14条第3項
]
4
大学本部に係る組織、業務、緊急連絡体制その他の必要な事項は、当該大学の学長があらかじめ定めるとともに、当該大学の職員に周知しておくものとする。
5
大学本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(理事長又は担当理事が不在等の場合の措置)
第18条
理事長又は担当理事が外国出張等により不在の場合又は事故がある場合は、あらかじめ理事長が指名する副理事がこの規程に基づき危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際現に国立大学法人小樽商科大学リスクマネジメント規程(平成24年3月9日制定)第16条の規定により設置されている危機対策本部、国立大学法人帯広畜産大学危機管理規程(平成19年3月15日規程第32号)第13条により設置されている危機対策本部及び国立大学法人北見工業大学危機管理規則(平成18年4月1日北工大達第3号)第9条により設置されている危機対策本部は、この規程の施行の日に、第17条第2項の規定により設置された危機管理対策本部とみなす。
附 則(令和5年6月22日機構規程第7号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規程第36号)
この規程は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日機構規程第53号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第77号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。