(令和4年4月1日機構細則第6号)
改正
令和6年6月28日機構細則第4号
令和7年3月26日機構細則第8号
(趣旨)
(役職員以外の者に対する旅費)
(旅行取消等の場合における旅費)
(旅費喪失の場合における旅費)
(旅行命令権の委任)
旅行者等の属する組織及び職務旅行命令権を委任する者
国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)本部事務局及び各大学事務部の課及び室の職員(課長及び室長並びに監査室長を除く。)当該職員の属する課及び室の長
上記以外の役職員旅行者等が勤務又は旅行する大学の企画総務課長
(路程の計算)
(旅行命令等の変更の申請)
(旅費の請求に必要な書類等)
(返納金の請求書)
(航空賃の支給基準)
(日当等の調整)
(勤務地内旅行の旅費)
(外国旅行の旅行命令等)
(外国貨幣の換算)
(長時間にわたる航空路による旅行)
(宿泊料の調整)
(扶養親族移転料)
(旅行雑費の調整)
(外国旅行指定都市の範囲)
(外国旅行に係る地域の定義)
(外国旅行甲地方の範囲)
(外国旅行丙地方の範囲)
(旅費の調整)
(概算払い)
(2事業年度にわたる旅費の支給)
別表第1(第2条関係)
役職員以外の者支給区分
1国立大学法人及び独立行政法人その他これに準じる機関の役員役員
2国務大臣又は国会議員
3国の機関のうち、府、省、又は外局として置かれる庁の内部の部長以上
4国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された委員会の委員
5法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体が設置する大学又は私立大学の長
8前7号までの職に相当する者として、旅行命令権者が認める者
9上記以外の者役員以外の者
別表第2(第8条関係)
旅費を請求するために必要な書類
旅費規程第16条に規定する航空賃その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第18条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は同規程第19条第2項に規定する宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規程第20条第2項に規定する食卓料その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第26条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規程第27条に規定する旅費旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地を証明する書類
旅費規程第28条第4項に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
旅費規程第30条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、旅費規程第31条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は旅費規程第32条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃運賃の等級及び額を証明するに足る書類
旅費規程第30条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金又は寝台料金、旅費規程第32条第1項第4号に規定する運賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規程第32条第2項に規定する車賃その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第33条第3項の規定による宿泊の場合における日当又は宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規程第33条第3項に規定する食卓料その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第22条又は第34条に規定する移転料役職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類並びにその支払いを証明するに足る書類のほか、旅費規程第22条第2項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書、旅費規程第34条第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書
旅費規程第37条に規定する旅費その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第24条又は第36条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか、旅費規程第24条第2項の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類、旅費規程第36条第1項第3号の規定に該当する場合にはその移転の許可書
旅費規程第41条に規定する旅費外国勤務地において退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
旅費規程第42条に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
外国旅行の旅費前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した書類