○北海道国立大学機構科学研究費補助金等経理事務取扱要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「補助金等」という。)の経理事務の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)及びこれらに基づく特別の定めのあるもののほか、この要領の定めるところによる。
(補助金等の管理)
第2条
研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が補助金等の交付を受けたときは、機構が管理するものとする。
(経理事務)
第3条
補助金等の経理事務は、機構事務局経理課長(以下「経理課長」という。)が行うものとする。
2
経理課長は、前項の経理事務を行うときは、この要領に定めるもののほか、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)その他機構の会計に係る規程の取扱いに準ずるものとする。
[
北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)
]
(補助金等の受入手続)
第4条
機構が設置する国立大学の研究協力担当課長は、国又は日本学術振興会(以下「日本学術振興会等」という。)から間接経費を含む補助金等の交付決定通知があったときは、経理課長に対し速やかに通知するものとする。
2
経理課長は、補助金等が交付されたときは、銀行等に預託するものとする。
(間接経費の取扱い)
第5条
研究代表者等は、補助金等のうち、間接経費の交付があったときは、間接経費を機構に譲渡したものとする。
2
間接経費の取扱いについては、次に掲げる手続によるものとする。
(1)
経理課長は、間接経費の交付があったときは、前条第1項の規定による通知(他の研究機関から配分された間接経費については、当該研究機関からの配分に関する通知)に基づき、当該間接経費を速やかに指定口座へ納入するものとする。
ただし、交付の時点で、研究代表者等が他の研究機関への異動等の予定がある場合は、この限りでない。
(2)
経理課長は、研究代表者等が年度の途中で他の研究機関に転出することとなったときは、直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還するものとする。
(3)
経理課長は、年度終了後、日本学術振興会等に間接経費の使用実績を報告するものとする。
(帳簿)
第6条
経理課長は、補助金等の収支簿を備え、研究課題別にその収支を明らかにするとともに、その費目別の使途を明らかにしなければならない。
(設備備品等の寄附手続)
第7条
研究代表者等が補助金等により取得した設備備品又は図書(以下「設備備品等」という。)は、取得と同時に機構に寄附されたものとする。
2
研究代表者等が他の研究機関に転出することとなったときは、前項の設備備品等を研究代表者等に返還するものとする。
(利子の取扱い)
第8条
研究代表者等は、補助金等に関して生じた利子及び為替差益を機構に譲渡したものとする。
(証拠書類の保管)
第9条
補助金等の収支を明らかにした証拠書類は、研究種目別及び研究代表者別に整理の上、補助金等の研究期間又は補助事業期間が終了した年度終了後7年間保管するものとする。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。