○北海道国立大学機構小口現金取扱要項
(令和4年4月1日制定)
(目的)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第23条に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における小口現金の取扱いに関する事項を定め、もって、当該現金の出納を明瞭かつ適正に行うことを目的とする。
[
北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第23条
]
(小口現金の取扱部署及び保有限度額等)
第2条
小口現金の出納は、事務局経理課及び機構が設置する国立大学の事務部管理課(以下「各部局」という。)で行うものとする。
2
小口現金の保有限度額は、50万円とする。
ただし、これによりがたい場合は、理由を付して理事長に申請し、増額することができる。
(小口現金責任者及び取扱者)
第3条
小口現金を取扱う各部局には、別に定める小口現金責任者(以下「責任者」という。)及び小口現金取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。
2
責任者は、小口現金を取扱う場合の印鑑をあらかじめ登録しなければならない。
(小口現金出納簿)
第4条
責任者は、小口現金出納簿を設け、現金の出納を明確にしなければならない。
(小口現金の請求及び支払)
第5条
取扱者は、所属、必要とする理由、申請額及びその内訳、使用者、その他必要事項を記した「小口現金支払伺」により小口現金を請求し、責任者の承認を受けなければならない。
2
責任者は、前項の承認の後、取扱者に小口現金を支払うものとする。
(報告及び会計伝票の起票)
第6条
取扱者は、現金出納簿を備え、当該経理を明確にし、毎月末又は当該現金の残額がなくなったとき、若しくは小口現金の交付目的が達せられたときは、「小口現金出納報告書」により、会計証拠書類を添付して使途の明細を責任者に報告の上、会計伝票を起票しなければならない。
ただし、支払がない場合は作成を要しない。
(検査)
第7条
理事長は、適正な履行を確保するため、毎事業年度終了後その他必要と認めるときに検査をすることができる。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、小口現金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。