○北海道国立大学機構における購入物品の機種選定取扱実施要項
(令和4年4月1日制定)
(趣旨)
1
北海道国立大学機構において購入する物品に関し、機種の選定を行う必要がある場合の取扱いについては、この要項の定めるところによる。
(委員会の設置)
2
購入する物品に関し、その使用目的との関係から機種の選定を行う必要があると想定される場合は、その審議を適正に行うため、次に掲げるところにより購入物品毎に機種選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)
委員会は、理事長が委嘱する3名以上の委員で構成する。
(2)
委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
(3)
委員の任期は、第9項に規定する報告が終了するまでとする。
[
第9項
]
(審議事項)
3
委員会は、理事長の諮問に応じ、購入物品の機種選定について専門的観点から、次の事項を審議するものとする。
(1)
物品の仕様、規格及び性能に関する事項
(2)
類似機器に関する事項
(3)
使用目的と機種選定との関連に関する事項
(4)
その他必要と認める事項
(委員会の開催)
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
6
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
7
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ説明又は意見を求めることができる。
(対象物品の範囲)
8
対象とする物品は、予定価格が500万円を超えるものとする。
ただし、1,000万円以下の物品であって、理事長が委員会を置く必要がないと認めた場合は、理事長が指名した複数の者により第3項に定める審議を行わせることができるものとする。この場合においては、第9項の規定を準用する。
[
第3項
] [
第9項
]
(機種選定の報告)
9
委員会は、第3項に定める審議結果について、機種の選定に関する報告書を作成し、理事長に報告するものとする。
[
第3項
]
(事務)
10
委員会の事務は、経理課又は管理課において処理する。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。