(令和4年4月1日制定)
(目的)
(定義)
(取引停止の措置)
(取引停止の期間の特例)
(随意契約の相手方の制限)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例)
(指名等の取消し)
(取引停止措置等の通知)
(取引停止期間中の下請等)
(雑則)
別表(第3条、第4条、第6条関係)
措置要件停止期間
 (贈賄) 
1 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が機構職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
(1) 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)(1) 4か月以上12か月以内
(2) 業者の役員又は支店若しくは営業所(常時、物品購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、前号に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)(2) 3か月以上9か月以内
(3) 業者の使用人で前号に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)(3) 2か月以上6か月以内
2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が他の国立大学法人及び官公庁等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、契約の相手方として不適当であると認められるとき。逮捕又は公訴を知った日から
(1)代表役員等(1) 3か月以上9か月以内
(2)一般役員等(2) 2か月以上6か月以内
(3)使用人(3) 1か月以上3か月以内
 (独占禁止法違反行為) 
3 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。)当該認定をした日から
 1か月以上9か月以内
4 機構との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 3か月以上12か月以内
 (競売入札妨害又は談合) 
5 他の国立大学法人及び官公庁等の物品購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。逮捕又は公訴を知った日から
 1か月以上12か月以内
6 機構の物品購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
 3か月以上12か月以内
7 他の国立大学法人及び官公庁等の物品購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。逮捕又は公訴を知った日から
 3か月以上12か月以内
8 機構の物品購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
 4か月以上12か月以内
(不正又は不誠実な行為) 
9 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 1か月以上9か月以内
10 前項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕若しくは公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 1か月以上9か月以内
(その他) 
11 前各項に掲げる場合のほか、特別の事由があると認められるとき。必要があると認められる期間